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症状固定と後遺症障害認定について

「交通事故の被害に遭い入院中だが、医師から後遺症が残る可能性があると伝えられた。今後の生活が不安だが、十分な損害賠償を受けることができるのだろうか。」
「後遺症と後遺障害は全く異なるものだと聞いたが、本当だろうか。後遺症と診断された場合に気を付けるべきことは何かあるのだろうか。」
交通事故の被害が原因の後遺症について、こうしたお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。

 

このページでは、交通事故にまつわる数多くのテーマのなかから、症状固定と後遺障害認定について焦点をあて、詳しく説明してまいります。

 

■交通事故による後遺症とは
交通事故による後遺症とは、交通事故が原因の怪我について、一定期間治療が行われたあとで、これ以上治療を継続しても回復が認めないと診断された症状をさします。
治療を継続しても回復しないと診断されることを症状固定といい、症状固定日から、その症状については後遺症として扱われます。
交通事故でよくある後遺症としては、むちうちや関節の痛みなどがあります。

 

■交通事故による後遺障害とは
交通事故による後遺障害とは、後遺症のなかでも、自賠法施行令に規定されている等級を満たす症状として認められたものをさします。
後遺障害等級が認定されると、認定された等級に応じて、後遺障害についての慰謝料や、後遺障害についての逸失利益を請求することができます。
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。後遺障害についての逸失利益とは、後遺障害を負わなければ得られていたであろう将来的な収入をさします。

 

なお、後遺障害等級の認定を行うのは治療を行った医師ではなく、損害保険料率算出機構という公的な組織です。
あくまで医師は後遺障害診断書などの後遺障害と認定できるかどうかを判断する資料を作成、提出するにとどまるため、注意が必要です。

 

■後遺障害等級認定申請の流れ
後遺障害等級の認定を受けるにあたって、まず医師から症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらうことがスタート地点となります。
その後、後遺障害等級認定の申請を行う必要がありますが、その申請の方法は2通りあります。

 

1つめの方法は、事前認定とよばれる方法です。
事前認定は、加害者側の保険会社が申請手続きの一切を行う方法で、被害者の負担は軽減されます。しかし、手続きに十分な資料が利用されない可能性もあり、被害者の方が納得できない認定結果となるケースも少なくありません。

 

2つめの方法は、被害者請求とよばれる方法です。
被害者請求とは、被害者が自賠責保険会社を通じて後遺障害等級認定申請を行うものです。適切な後遺障害等級認定のために入念に資料を準備して申請を行えるメリットがありますが、被害者にとって手間がかかるデメリットもあります。

 

弁護士は、後遺障害認定申請についてサポートを行っております。
弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)は、東京都千代田区麹町を中心として、都内や関東地域の皆様からご相談を承っております。
交通事故問題をはじめとして、相続、企業法務、不動産トラブル離婚問題、労働問題など、幅広いご相談を承っております。
初回は無料相談となっており、事前にご予約いただければ休日・時間外も対応可能です。
交通事故でお悩みの方は、弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。

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問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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