相続人 兄弟のみ

  • 相続人が兄弟のみになるのはどんなケース?注意点も併せて解説

    相続に際し、生前に財産を保有して亡くなった方を被相続人、この方の財産を相続する方を相続人と言います。そして、遺言書によらない法定相続の場合、相続人に該当し得る方として、相続順位1位に被相続人の子、2位に被相続人の父母、3位に被相続人の兄弟姉妹、そして相続順位に拘わらず必ず相続人になる者として被相続人の配偶者が規定...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    たとえば、相続が開始すると、相続財産の調査や相続人調査を行います。これを正確に行わなければ、後の遺産分割が円滑、正確に行われません。遺産分割の場においても、相続財産が不動産であるなど評価額が難しい場合や、相続人の仲がそもそも不仲である場合には、話し合いがまとまらずトラブルに発展することもしばしばあります。トラブル...

  • 法定相続分と遺留分について

    相続が開始すると、相続財産を相続人間で分配します。その際、遺言があれば基本的にはその通りに財産を分配しますが、遺言がない場合、遺産分割の割合が定まっていない場合は、法定相続分に従って分配することになります。このように法定相続分とは、法が定めた相続人が相続する財産の割合のことをいいます。法定相続分の規定は民法900...

  • 遺産分割協議とは

    相続が開始すると、被相続人が生前有していた財産の分配をします。そのために誰にどの財産をどのくらい分配するかを話し合いで決めることを遺産分割協議といいます。法的相続人には法定相続分が定められているため、原則その割合に従って分割をします。相続財産がすべて金銭であれば分配しやすいですが、中には不動産なども含まれます。

  • 遺言書の効力

    遺産を誰に渡すか、何を渡すか、他の相続人との間で分配割合はどうするかなど、主に遺産分割の方法を指定することが多いです。遺言書には3つの方法があります。 ■自筆証書遺言個人で自由に作成できる遺言の方法です。もっとも専門家を通さないため、遺言書の形式が守られているか注意することが必要です。形式不備があると、せっかくし...

  • 法定相続人の範囲と順位

    遺言で相続人の指定がなされた場合を除いて、誰が相続できるかは法律上範囲や優先順位が決まっています。 まず、配偶者は必ず相続人になります(民法890条)。そして配偶者の他に最も高順位で相続できるのが子です(887条1項)。子には養子も含まれます。配偶者と子で相続した場合、その割合はそれぞれ2分の1ずつです。そのため...

  • 遺言書の種類と作成方法

    公正証書遺言は、作成時に公証人によってその遺言内容が確認されるため、相続後に自筆証書遺言や秘密証書遺言に必要な検認手続きを行う必要がなく、相続人にとって負担の少ない遺言方法であるといえます。 ■秘密証書遺言秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を公証役場に持ち込むことで、公証人に遺言書の存在について保証し...

  • 遺留分減殺請求の時効

    たとえば、遺言や生前贈与、死因贈与によって特定の相続人や第三者に対して、すべての遺産を承継させたような場合です。遺留分とは、特定の法定相続人に定められた最低限確保できる相続分のことですが、兄弟姉妹には認められていないので注意が必要です。また、遺留分減殺請求と異なり、現物返還ではなく金銭返還となっています。遺留分侵...

  • 相続放棄の基礎知識|手続き方法や期限、注意点など

    「相続放棄」とは、亡くなった故人の遺した財産を法定相続人が一切承継しない場合に行う意思表示のことをいいます。この手続きは、故人が借金などのマイナスの財産を有していた場合に、これを承継したくないというような場合に用いられます。また、法定相続人である兄弟姉妹間の相続トラブルに巻き込まれないように相続放棄を行う場合もあ...

  • 兄弟に遺留分が認められないのはなぜ?相続で兄弟が主張できることとは

    この遺留分侵害額請求は、遺贈や遺言などによって自身の最低限の法定相続分を侵害されたものが、他の相続人に対して、侵害された額を請求する制度となっています。この遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹には認められていません。本記事では、兄弟姉妹が遺留分を主張することができない理由と、その他兄弟姉妹が相続において主張できることを解...

  • 代襲相続とは?範囲や割合などの基礎知識をわかりやすく解説

    代襲相続とは、本来相続人となるべき人が死亡した場合に、その人の子どもが、相続人に代わって相続する制度のことをいいます。本稿では、代襲相続の範囲や割合等を含め基礎知識について解説していきます。代襲相続の範囲代襲相続の範囲、すなわち代襲相続人となり得る人としては、相続順位第一位の相続人である「子ども」の子ども、すなわ...

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大澤栄一弁護士の写真

問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所外観