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遺産分割調停とは?手続きの流れや検討すべきタイミング

遺産分割について親族間で話し合いがまとまらず、困っている方は少なくありません。

そのような場合に利用されるのが遺産分割調停です。

遺産分割調停は、家庭裁判所を通じて相続人同士の合意形成を目指す手続きとされています。

本記事では、遺産分割調停の手続きの流れや検討すべきタイミングについて解説します。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。

裁判所では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人間の意見調整を進めます。

遺産分割調停は、判決によって一方的に結論を出す手続きではなく、あくまで合意による解決を目指す点が特徴です。

また、調停は非公開で行われるため、第三者へ内容が公開されることは原則ありません。

調停委員会の役割

調停では、裁判官1名と調停委員によって構成される調停委員会が関与します。

調停は原則として、相続人同士が直接対面して話し合うのではなく、調停委員を介しながら順番に意見を伝える形で進行します。

そのため、感情的な対立が強いケースでも、比較的冷静に話し合いを進めやすくなります。

調停成立時の効力

調停で合意が成立すると、調停調書が作成されます。

調停調書には、裁判の確定判決と同様の効力があります。

そのため、後から一方的に内容を変更することはできません。

遺産分割調停を検討すべきタイミング

遺産分割調停は、相続人間の協議で解決できない場合に検討されます。

話し合いがまとまらない場合

たとえば、次のようなケースです。

 

  • 遺産の分け方で対立している
  • 相続人が話し合いに応じない
  • 遺産の範囲で争いがある

 

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

そのため、1人でも反対している場合には、協議が成立しない可能性があります。

感情的対立が強い場合

相続では、感情的対立によって話し合いが進まなくなるケースも少なくありません。

特に、次のようなケースでは調停が利用されることがあります。

 

  • 親族間の関係が悪化している
  • 直接連絡を取りたくない
  • 一方が強硬な態度を取っている

 

調停では、裁判所が間に入ることで、一定程度冷静に協議を進めやすくなります。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、申立てから成立・不成立まで、段階的に進みます。

家庭裁判所への申立て

まず、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

申立てには、次のような資料が必要になります。

 

  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 遺産資料
  • 不動産資料

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があるため、準備に時間がかかる場合もあります。

また、申立てには収入印紙や郵便切手などの費用が必要です。

調停期日の進行

申立て後、家庭裁判所から調停期日が指定されます。

調停期日は、通常1~2か月に1回程度開かれるケースが多くあります。

調停では、各相続人が順番に調停室へ入り、自分の主張を説明します。

調停委員は、それぞれの意見を整理しながら、合意形成を目指して調整を行います。

調停不成立となる場合

話し合いで合意できない場合には、調停不成立となります。

その場合、遺産分割審判へ移行します。

審判では、裁判官が法律や資料に基づいて遺産分割内容を判断します。

遺産分割調停で問題となる事項

遺産分割調停では、さまざまな争点が問題となります。

遺産の範囲

まず問題となりやすいのが、遺産の範囲です。

たとえば、次のような争いがあります。

 

  • 預貯金の有無
  • 不動産評価
  • 生前贈与の扱い

 

相続財産に含まれるかどうかで、相続人間の意見が対立するケースもあります。

特別受益や寄与分

調停では、特別受益や寄与分が問題となる場合もあります。

特別受益とは、生前贈与などによって特定の相続人が特別な利益を受けていた場合です。

また、寄与分とは、被相続人の財産維持や増加へ特別に貢献した相続人について、相続割合を調整する制度です。

これらは法的な判断が必要になるため、争いが複雑化しやすい部分でもあります。

弁護士へ相談するメリット

遺産分割調停では、法律知識だけでなく、資料整理や主張整理も重要になります。

弁護士へ相談することで、次のような対応を進めやすくなります。

 

  • 相続関係整理
  • 遺産資料整理
  • 法的主張整理
  • 調停対応

 

また、相続人間で感情的対立が強い場合でも、代理人として交渉を進めやすくなります。

まとめ

遺産分割調停は、相続人間の話し合いで解決できない場合に、家庭裁判所を通じて合意形成を目指す手続きです。

調停では、裁判官や調停委員が間に入りながら、相続人同士の意見調整を進めます。

また、遺産の範囲や特別受益、寄与分など、法的判断が必要となる争点が問題になるケースも少なくありません。

調停が不成立となった場合には、遺産分割審判へ移行する可能性もあります。

遺産分割調停では、資料整理や法的主張が重要になるため、不安がある場合には、早めに弁護士へ相談し、状況に応じた対応を検討することをおすすめします。

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大澤栄一弁護士の写真

問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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