遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット
大切な方が亡くなった後は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人同士の意見が対立したり、相続財産の把握に時間がかかったりして、協議が円滑に進まないことも少なくありません。
本記事では、遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
メリット①相続人との交渉を任せられる
遺産分割協議では、相続人同士の意見が対立することがあります。
相続財産の分け方や評価方法について考え方が異なる場合には、話し合いがまとまらないことも少なくありません。
また、過去の家族関係や介護負担の違いなどが影響し、感情的な対立へ発展するケースもあります。
弁護士へ依頼すると、相続人との連絡や交渉を代理してもらうことができます。
当事者同士が直接やり取りをする必要がなくなるため、精神的な負担を軽減しながら手続きを進めやすくなります。
さらに、弁護士は法的な観点から主張を整理し、相続人間の意見を調整する役割も担います。
相続人同士では話し合いが進まない場合であっても、第三者である弁護士が介入することで協議が進展することがあります。
遺産分割協議が長期化すると、相続財産の管理や相続税の対応などにも影響が生じる可能性があるため、早期に交渉を整理することは重要です。
メリット②相続人・相続財産の調査を任せられる
遺産分割協議を行うためには、まず相続人と相続財産を正確に把握しなければなりません。
相続人が1人でも欠けている状態で行った遺産分割協議は無効となる可能性があります。
そのため、戸籍謄本を収集し、相続人を確定する作業が必要になります。
被相続人が転籍を繰り返している場合や、前婚の子どもがいる場合などには、戸籍調査が複雑になることもあります。
また、相続財産についても、不動産、預貯金、有価証券、保険金請求権などを漏れなく調査しなければなりません。
被相続人が複数の金融機関を利用していた場合には、口座の有無を確認するだけでも大きな負担となります。
弁護士へ依頼することで、必要な戸籍の収集方法や財産調査について助言を受けることができます。
財産の把握に漏れがあると、遺産分割後に新たな財産が見つかり、再度協議が必要になる場合もあるため、正確な調査は非常に重要です。
メリット③法的な観点から公平な遺産分割を目指せる
遺産分割では、単純に法定相続分どおりに分ければよいとは限りません。
実際には、特別受益や寄与分が問題になることがあります。
特別受益とは、生前贈与や住宅取得資金の援助など、特定の相続人が被相続人から特別な利益を受けていた場合に考慮される制度です。
一方、寄与分とは、被相続人の事業を無償で手伝っていた場合や、長期間にわたり介護を行っていた場合などに認められる可能性があります。
これらの主張を行うためには、法的な要件を満たしているかを検討し、必要な証拠を整理する必要があります。
弁護士は、民法や裁判例を踏まえながら、依頼者の主張が法的に認められる可能性を検討します。
また、相続財産に不動産が含まれる場合には、共有とするべきか、売却するべきかなども検討しなければなりません。
法的な観点から遺産分割案を検討することで、将来的なトラブルを防ぎやすくなる点も大きなメリットです。
メリット④調停や審判にも一貫して対応できる
相続人同士の協議で合意に至らない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
調停では、調停委員を介して話し合いが行われますが、法的な主張や資料の提出が必要になることもあります。
また、調停でも合意できなかった場合には、遺産分割審判へ移行し、裁判所が遺産分割の方法を判断することになります。
このような手続きでは、主張内容や証拠の整理が重要です。
弁護士へ依頼している場合には、調停や審判になった後も継続して対応を任せることができます。
必要な書面の作成や資料の提出、裁判所での対応などについて支援を受けられるため、手続き上の負担を軽減しやすくなります。
また、相手方が弁護士を依頼している場合には、自身も弁護士へ依頼することで対等な立場で協議を進めやすくなります。
まとめ
遺産分割協議を弁護士に依頼することで、相続人との交渉を任せられるだけでなく、相続人調査や財産調査についても支援を受けることができます。
また、特別受益や寄与分などの法的な問題についても適切な助言を受けられるため、公平な遺産分割を目指しやすくなります。
さらに、協議がまとまらず調停や審判へ移行した場合でも、継続して対応を依頼できる点は大きなメリットです。
遺産分割協議では、相続人間の対立や財産調査の負担など、さまざまな問題が生じる可能性があります。
そのため、遺産分割協議を進めるにあたって不安がある場合には、早めに弁護士へ相談し、状況に応じた対応方法について助言を受けることをおすすめします。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
| 対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |