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遺言書の種類と作成方法

遺言書には、主に以下の3つの種類の遺言書が存在します。
それぞれについて、その特徴と作成方法をご紹介します。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が生前に自ら作成する遺言書のことをいいます。
具体的な書き方として、遺言者が遺言全文に加え日付と氏名をペンで自書し、押印をすることによって作成されます。
特別な手続きを要することなく遺言書を作成することができる方法であるため、最も利用しやすいものであるといえます。
また、2020年7月からは法務省により自筆証書遺言を保管する制度が施行されているため、こうした制度を併用することにより自筆証書遺言の作成を通したより円滑な相続手続きが望めます。

 

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いの下作成する遺言書のことをいいます。
具体的には、遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。
そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらうこととなります。
公正証書遺言は、作成時に公証人によってその遺言内容が確認されるため、相続後に自筆証書遺言や秘密証書遺言に必要な検認手続きを行う必要がなく、相続人にとって負担の少ない遺言方法であるといえます。

 

■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を公証役場に持ち込むことで、公証人に遺言書の存在について保証してもらう遺言書をいいます。
秘密証書遺言は、署名と押印だけ遺言者が行えば、遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題がなく、公証人にもその遺言の内容については確認されない遺言方法です。

 

遺言書の作成方法は、費用面や遺言書を作成する目的(将来の相続トラブルの予防、遺言執行場面での利便性、破棄や隠匿の防止など)といった遺言書に重視するポイントによって異なってきます。

 

当職は、東京都(麹町)を中心に、埼玉県、千葉県、神奈川県の皆様から、相続、交通事故、企業法務を中心に、幅広くご相談を承っております。
どの遺言書作成方法を選べばいいのか、どのように遺言書を作成すればいいのか、少しでもご不安がおありの方は、弁護士大澤栄一(新麴町法律事務所)までお気軽にご相談ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所外観