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不動産を遺産分割する4つの方法とは?決定する際の流れも解説

物理的に分けることのできない不動産は、遺産分割が難しくなる財産のひとつです。

今回は、不動産を遺産分割するときの4つの方法について、それぞれメリット・デメリットを含めて解説します。

共有名義

共有名義とは、不動産を複数の相続人が共同で所有し、それぞれの持分割合を登記する方法です。

共有名義の主なメリットは、相続人全員の合意さえあれば事務的な手続きが比較的スムーズに完了する点です。

そのため、一時的な手段として選ばれることが多くなっています。

一方で、共有名義のデメリットとして、不動産の売却や活用が難しくなりやすいことがあります。

共有されている不動産を売却したり活用したりする際には、原則として共有者全員の同意が求められるためです。

また、不動産の共有者が亡くなるとその持分はその相続人に相続されます。

これが繰り返されることにより、権利関係が複雑化しやすくなるというリスクもあります。

管理費用の分担をめぐるトラブルも起きやすいため、共有名義は可能であれば避けた方が良いといえます。

現物分割

現物分割とは、不動産そのものを物理的に切り分け、それぞれの相続人が単独で所有する方法です。

現物分割のメリットは、各相続人が自分の取得した部分について独立した権利を持てる点です。

一方で、不公平感が生じやすいというデメリットがあります。

分割後の土地の価値を均等にすることは難しく、境界線の引き方の工夫や現金による差額の調整が必要になることがあります。

また、建物が含まれる住宅の場合には物理的に切り分けることができないため、現物分割の適用は原則として土地に限定されます。

さらに、専門家による測量などといった事前調査が必要となり、費用と時間がかかる点もデメリットであるといえます。

自治体の条例によっては、土地を一定以下の広さに分けることが禁じられていることもあるため、事前調査は欠かせません。

換価分割

換価分割とは、遺産である不動産を第三者に売却して現金に換え、その売却代金から諸経費を差し引いた残額を相続人で分け合う方法です。

換価分割のメリットは、遺産を現金によって公平に分けられる点です。

相続人全員が将来の管理責任や維持費を負う必要がないということも、将来的なトラブルの回避に有益です。

デメリットとしては、先祖代々の土地や思い出の実家を失ってしまうという精神的な側面が挙げられます。

また、不動産を売却するための諸経費が発生するため、相続人が分け合う金額は売却価格より少なくなります。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産を現物取得する代わりに、自分の取り分を超える価値に相当する現金を他の相続人に支払う方法です。

このときに支払われる現金のことを、代償金といいます。

代償分割は、不動産の現物を相続したい相続人とその他の相続人の利益を公平に調整できるバランスの取れた方法であるといえます。

売却にかかる手数料などを節約できることもメリットです。

デメリットは、一般的に不動産を相続する側に他の相続人へ支払うための十分な自己資金がなければ代償分割は選択できないという点です。

また、代償金算出の基礎となる不動産の評価額について、代償金を支払う側と受け取る側との間で意見の対立が生じやすくなっています。

不動産の分割方法を決定する流れ

相続財産に不動産が含まれる場合、その分割方法を決めるためには、まず相続人の意向を確認することが重要です。

遺産分割は相続人全員の合意によって決定されるためです。

現物での不動産相続を希望する相続人が他の相続人に代償金を支払う十分な自己資金があるのであれば、代償分割が有力な候補となります。

一方で、公平性を重要視する場合には、不動産を売却して現金によって分配する換価分割が効果的です。

対象となる不動産の時価を把握し、評価額を算出することは分割方法を決定する重要な要素となりえます。

不動産の価値によって分割方法を選びたい場合には、複数の不動産会社による査定や不動産鑑定士の評価を利用することを検討してください。

相続人全員が合意したら、その内容を遺産分割協議書として書面化しましょう。

遺産分割協議書は、将来的なトラブルの発生を防止するために重要な役割を担います。

まとめ

今回は、不動産を遺産分割する4つの方法と、どの方法を選択するか決める際の流れについて解説しました。

共有名義、現物分割、換価分割、代償分割には、それぞれメリット・デメリットがあります。

ご自身の置かれた状況に最適な分割方法の選び方に迷われていたり、他の相続人との話し合いに不安を感じられていたりする場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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