弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所) > 企業法務 > 景品表示法とは?規制内容やペナルティなどわかりやすく解説

景品表示法とは?規制内容やペナルティなどわかりやすく解説

「景品表示法」は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」とする昭和37年に成立した法律です。我々消費者は、商品やサービスを購入する際に、実際より誇大な表示をされていたり、過大な景品付きで販売がなされると、適切な判断をすることができず、不測の不利益を被る可能性があります。そこで、景品表示法は、商品やサービスの品質・内容・価格などを偽って表示することを規制し、過大な景品類の提供を防止するために景品類の最高額を規制することで、我々消費者がより良い商品・サービスを選択することができる環境を作っています。

 

商品やサービスの内容・価格の情報は、我々消費者が購入するかの判断をするための大切な材料となっています。そこで、景品表示法は、消費者に誤解を与えるような不当な表示を禁止しています。

 

まず、「優良誤認表示」(5条1号)が禁止されています。例えば、内容について実際よりも著しく優良であると一般消費者に示す表示や、内容について事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に示す表示が優良誤認表示として規制されます。

 

また、「有利誤認表示」(5条2号)も規制されています。具体的には、取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると消費者に誤認される表示や、取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると消費者に誤認される表示が、有利誤認表示として規制されています。

 

景品についても、業者が過大な景品を提供することで、消費者を誤認されたり、正常な判断を行えなくなるおそれがあるため、過大景品により競争を規制しています。景品表示法は、景品類の最高額、総額等を規制し、一般消費者の利益を保護し、過大景品による不健全な競争を規制しています。

 

以上のような規制に違反した場合には、「措置命令」がなされることになります。業者が景品表示法に違反する表示を行っていたり、景品を提供しているような場合には、消費者庁が情報収集や事情聴取などの調査を行い、その結果、違反の事実が認められる場合には、誤認の排除、再発防止措置の実施などを命ずる措置命令を下します。

 

新麹町法律事務所は、千代田区、港区、文京区などを中心に、相続問題、交通事故、借地・借家問題、離婚、破産・任意整理、企業法務などのお客様の法律相談を承っております。どんな些細な相談でも構いませんので、どうかお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワードSearch Keyword

弁護士紹介Lawer

大澤栄一弁護士の写真

問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所外観