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休業損害はいつもらえる?計算方法も併せて解説

休業損害とは、事故によって負ってしまった怪我のために働けなかった場合、これによって減少した収入の補償をいいます。

では、休業損害はいつもらえるものなのでしょうか。

本稿では、休業損害がもらえるタイミングと計算方法について解説していきます。

休業損害はいつもらえる?

休業損害は、原則として治療終了後または症状固定後に請求ができる(もらえる)こととなっています。

もっとも、事故による休業の必要が明らかであることを加害者側の保険会社が認めたような場合には、示談が成立する前に請求を行うことで、内払いとして支払いを受けることが可能です。

休業損害の計算方法は?

休業損害は「1日当たりの日額」×「休業日数」によって算出されます。

ここでの、「休業日数」は、事故の影響によって休業した日数をいいます。

 

「1日当たりの日額」については、弁護士の認定と保険会社の認定が異なり、結果として具体的な休業損害の合計額も異なることがあるので注意が必要です。

 

弁護士基準による「1日当たりの日額」とは、1か月の給料の総額を実際に働いた日数(1か月のうち22日間出勤しているのであれば、22日間)によって割ることにより算出されます。

これに対し、一般的な保険会社では、「1日当たりの日額」が1か月の給料の総額を「1か月の日数(30日ないし31日)」によって割られることが少なくありません。

その結果として、弁護士基準よりも1日当たりの日額、ひいては休業損害の総額が大幅に低額なものと認められてしまうことになります。

 

事故による休業損害の請求に際しては、弁護士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。

 

また、日額や休業日数の算出に当たっては、これを会社に証明してもらう休業損害証明書を保険会社や弁護士からもらい、会社に提出する必要があります。

これと併せて、事故の前年の源泉徴収票も必要となります。

交通事故に関するお悩みは弁護士 大澤 栄一(新麴町法律事務所)までご相談ください

交通事故の治療を受けながら、個人で相手方と交渉を進めるのは大変なものです。

ご自身の交通事故に関してわからないこと、不安なことがおありの方は、弁護士 大澤 栄一(新麴町法律事務所)までお気軽にご相談ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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