過失割合の重要性とは
「加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得がいかない。どうにか修正してもらうことはできないのだろうか。」
「交通事故の過失割合は警察が決めるものだと思っていたが、違うといわれた。過失割合が適切かどうかどのように判断すればよいのだろうか。」
交通事故における過失割合について、こうしたお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのテーマのなかから、過失割合の重要性について焦点をあて、詳しく説明してまいります。
■過失割合とは
過失割合とは、ある問題について、それぞれの当事者にどの程度過失があったのかを割合で示したものをさします。
交通事故においては、交差点や高速道路での交通事故など、当事者のどちらか一方だけに過失があったとは言い切れないケースが多々あります。そうしたケースで、損害賠償問題を簡便に処理するために、過失割合が利用されるのです。
■過失相殺とは
過失相殺とは、過失割合に応じて、損害賠償額を対当に相殺することをさします。
たとえば、ある交通事故において、当事者Aに100万円の損害があった場合、過失割合が当事者A:当事者Bで3:7であれば、70万円の損害賠償が行われることになります。もし当事者Aの過失が0で当事者Bの過失が10だとしたら、100万円の損害全額を請求することができます。
このように、過失割合をもとに過失相殺が行われるため、損害賠償額が過失割合により大きく変動するのです。
■過失割合の決定方法
過失割合の決定は警察が行うものだと考えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいますが、これは誤解です。
一般的には、過失割合は保険会社より提示されるものなのです。
しかし、保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
過失割合は、過去に発生した今回の事故と類似の事故の裁判例などをもとに算出されるものです。そのため、十分な法律と裁判例についての知識が必要になります。
したがって、交通事故について多くの案件に対応している保険会社といえども、絶対に正しいとは言い切れず、より適切な過失割合を主張できる可能性があるのです。
過失割合は、前述のとおり損害賠償額全体に大きな影響を及ぼす数値です。
少しでも納得いかない場合には、弁護士に相談することで、最善の対応をとることが可能になります。
弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)は、東京都千代田区麹町を中心として、都内や関東地域の皆様からご相談を承っております。
交通事故問題をはじめとして、相続、企業法務、不動産トラブルや離婚問題、労働問題など、幅広いご相談を承っております。
初回は無料相談となっており、事前にご予約いただければ休日・時間外も対応可能です。
交通事故でお悩みの方は、弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
名称 | 新麹町法律事務所 |
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代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |