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相続放棄後に借金の請求がきた場合の対応方法は?注意点も解説

相続では、プラスの資産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

負債を背負うリスクを回避するために、家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了させたという方も多いでしょう。

しかし、法的に相続放棄が受理された後であっても、被相続人の借入先である債権者から請求がくるケースがあります。

本記事では、相続放棄後に借金の請求が来た場合の対応方法や、注意点などについて解説します。

相続放棄後に借金の請求がくる理由

家庭裁判所で相続放棄の手続きが受理されると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の借金を引き継ぐ義務は一切なくなります。

それにもかかわらず、相続放棄後に借金の請求がくる理由としては、主に以下が挙げられます。

債権者が相続放棄の事実を把握していない

債権者が相続放棄が完了したという事実をまだ把握していないために、相続放棄後に請求がくるというケースは、よく見られます。

裁判所で相続放棄の申述が受理されたとしても、裁判所から各債権者に対して自動的に通知が送られることはありません。

債権者からの督促を止めるためには、相続人自身が債権者に対して相続放棄をした旨を書面などで通知する必要があります。

被相続人の借金が複数の業者に及んでいるケース

被相続人が生前に複数の消費者金融や銀行などから借入れを行っていた場合、すべての借入先を相続人が完璧に把握しきれていないかもしれません。

一部の債権者に対しては相続放棄の通知が完了していても、後から別の貸金業者からの借金が発覚し、請求書が送られてくることがあります。

保証人としての債務が別の契約で残っていたケース

被相続人が知人の借入れに対して連帯保証人になっていた場合、保証債務も相続財産に含まれるため、相続放棄の対象となります。

しかし、主債務者が存命で返済を続けている間は債権者から連帯保証人に対して直ちに請求が行われないことが多いため、相続人は存在を把握しにくいです。

結果として、相続放棄の通知ができず、相続放棄から長期間経過した後に保証債務の履行を求められるというケースもあります。

相続放棄後に借金の請求がきた場合の対応方法

相続放棄をした後に借金の請求がきた場合の対応方法として有力なのは、債権者に相続放棄した事実を通知することです。

家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了した際に交付される相続放棄申述受理通知書のコピーか、裁判所に申請して取得する相続放棄申述受理証明書を債権者に送付しましょう。

多くの金融機関は、相続放棄の事実を確認した時点でそれ以降の請求を停止します。

相続放棄後に借金の請求がきた場合の注意点

相続放棄後に借金の請求がきたとき、誤った対応をしてしまうと不利益な立場に陥るリスクがあります。

具体的には、以下の点に注意してください。

請求に対して一部でも支払うと単純承認とみなされるリスクがある

法律上、相続放棄をする前に相続財産を処分したり被相続人の借金を返済したりすると、相続を承認したとみなされる単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります。

また、相続放棄の手続きが完了した後であっても、請求に対して自らの意思で債務を返済すると単純承認が成立するリスクがあります。

単純承認が成立したら、相続放棄の効力は覆り、被相続人の債務を返済する義務を負うことになるため、注意が必要です。

相続放棄が完了した時点で被相続人の借金を返済する義務は一切ないため、相続放棄後に請求がきた場合、支払いには一切応じないようにしてください。

請求を無視し続けると債権者から法的措置をとられるリスクがある

相続放棄したからといって借金の請求を無視し続けていると、法的な回収手続きに移行するリスクがあるため、注意してください。

債権者が相続放棄の事実を知らないまま裁判所に対して支払督促や訴訟を申し立てると、強制執行などの手続きが進められます。

支払督促に対する督促異議の申立てや、裁判に対する答弁書の提出を適切に行わずに放置すると、判決などが確定して財産の差し押さえにつながるため、早期の対応が求められます。

借金の請求がきたら、相続放棄の申立てがすでに家庭裁判所に受理されていたとしても、放置せずに相続放棄の旨を債権者に通知することが賢明です。

まとめ

本記事では、相続放棄後に借金の請求が来た場合の対応方法や、注意点などについて解説しました。

相続放棄後に被相続人の借金の返済を求める請求が来た場合の対応方法としては、証明書を添えて相続放棄の旨を債権者に通知することが有効です。

対応を誤ると、すべての返済義務を負ったり、法的措置に発展したりするリスクがあるため、注意が必要です。

相続放棄後の借金の請求にお困りの方は、弁護士への相談をご検討ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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