弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所) > 相続 > 認知症の相続人がいるときの遺産分割の進め方とは?

認知症の相続人がいるときの遺産分割の進め方とは?

遺産の分け方を決めるためには、相続人全員が合意しなければなりません。

しかし、認知症によって判断能力が不十分な相続人の合意は、後から無効とされるリスクがあります。

今回は、認知症の相続人がいるときの遺産分割の進め方について解説します。

認知症の相続人がいるときに生じるリスク

遺産分割について相続人全員が合意した内容を正確な言葉でまとめた書類を、遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約といった事務手続きに必要となるだけでなく、将来的なトラブルを抑制する役割を担っています。

しかし、認知症などによって判断能力が不十分な相続人がいる場合、遺産分割協議書の有効性が根底から疑われるリスクがあります。

法律上、自分の財産的な損得を正しく判断できない状態で行われた法律行為は無効であると定められているためです。

また、遺産分割の方法が決定し、金融機関や法務局で具体的な手続きを行う際にも、事務処理を拒絶されるおそれが高くなります。

認知症の疑いがある相続人に対して対面や電話での意思確認が行われ、本人の理解が不十分であると判断された場合、後見人等を立てることが求められます。

認知症の相続人がいるときに活用する成年後見制度

認知症の相続人がいる場合に遺産分割協議を有効な形で成立させるためには、成年後見制度を利用することが欠かせません。

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分になった人の財産管理や身上保護を、選任された後見人等がサポートする制度をいいます。

この制度には、大きく分けて任意後見と法定後見の2種類が存在します。

任意後見は、将来の判断力低下に備えて本人が信頼する後見人等をあらかじめ指定しておく制度です。

しかし、すでに認知症が進行している場合、任意後見制度を新たに利用することはできません。

そのため、遺産分割においては法定後見制度を利用するケースが多くなっています。

法定後見とは、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所に対して申し立てを行い、裁判所が適切な後見人等を選任する制度です。

法定後見において選任される後見人等は、被後見人等本人の能力の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人に分かれます。

認知症の相続人がいるときの遺産分割の進め方

認知症の相続人がいるときの遺産分割の進め方は、以下の通りです。

後見人等の決定

認知症によって判断能力が不十分な相続人がいる場合、遺産分割を開始する前に法定後見を利用して後見人等を決定する必要があります。

申し立ては被後見人等が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に後見開始の申し立てを行いましょう。

申立人は、親族などを後見人等の候補者として希望する書面を出すことができます。

しかし、実際に多くのケースで選任されるのは弁護士などの専門家となります。

後見人等の参加による遺産分割

認知症の相続人に正当な後見人等が立てられたら、遺産分割の話し合いに参加します。

後見人等の役割は、被後見人等の財産の保護であるため、法定相続分を請求することになります。

相続人全員で合意に達し、遺産分割協議書を作成する場合も、後見人等が本人の署名や実印での押印を行います。

なお、各遺産の名義変更を行う場合には、法務局で後見登記事項証明書を取得し、添付する必要があります。

まとめ

今回は、認知症の相続人がいるときの遺産分割の進め方について解説しました。

認知症などによって判断能力が不十分な相続人がいる場合、法定後見制度を利用して後見人等を立てる必要があります。

相続についてお困りの場合には弁護士に相談することを検討してください。

当弁護士が提供する基礎知識Basic Knowledge

よく検索されるキーワードSearch Keyword

弁護士紹介Lawer

大澤栄一弁護士の写真

問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所外観