連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割の進め方
相続人の一人と連絡が取れない場合、遺産分割協議を進めることができず困ってしまうことがあります。
もっとも、このような場合でも適切な手続きを踏むことで遺産分割を進めることは可能です。
本記事では、戸籍調査による所在確認から不在者財産管理人の選任、遺産分割協議の進め方、失踪宣告との違いについて解説します。
戸籍調査で相続人の所在を確認する
連絡が取れない相続人がいる場合、まずは所在を確認することが重要です。
そのために行うのが戸籍調査です。
戸籍の附票や住民票を取得することで、相続人の現在の住所地を確認できる場合があります。
戸籍の附票には過去の住所履歴が記載されているため、転居を繰り返している場合でも所在を追跡できる可能性があります。
また、住民票の写しを取得することで、現在の住所や転出先を確認できることもあります。
裁判所は、不在者財産管理人の選任申立てを行う際に、所在確認のための調査が十分に行われていることを求めます。
そのため、戸籍調査を行わずに所在不明として扱うことは難しく、まずは可能な限り所在調査を行うことが重要です。
不在者財産管理人を選任する
戸籍調査を行っても所在が判明しない場合や、住所は判明しているものの長期間連絡が取れない場合には、不在者財産管理人の選任を検討します。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、所在が分からない人に代わって財産を管理し、必要な法律行為を行うために家庭裁判所が選任する者です。
相続においては、不在者に代わって遺産分割協議に参加し、不在者の利益を保護する役割を担います。
そのため、不在者財産管理人は他の相続人の利益ではなく、不在者本人の利益を優先して行動することになります。
選任申立ての手続き
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
申立てには、不在者の戸籍謄本や戸籍の附票、財産に関する資料などが必要になります。
また、裁判所が必要と判断した場合には、管理人の報酬などに充てるための予納金を求められることがあります。
裁判所は、申立人が十分な所在調査を行ったかどうかも確認するため、戸籍調査などの資料を準備しておくことが重要です。
不在者財産管理人を通じて遺産分割協議を行う
不在者財産管理人が選任されると、その管理人が不在者に代わって遺産分割協議へ参加します。
これにより、連絡が取れない相続人がいる場合でも、遺産分割手続きを進めることが可能になります。
もっとも、不在者財産管理人は不在者の利益を守る立場にあるため、不在者の法定相続分を不当に害する内容の協議には応じることができません。
また、遺産分割の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になる場合もあります。
このように一定の制約はありますが、不在者財産管理人制度を利用することで、今回の相続手続き自体は進めることができます。
不在状態が続く場合は失踪宣告を検討する
不在者財産管理人が選任されれば、不在者に代わって遺産分割協議を行うことができます。
そのため、連絡が取れない相続人がいる場合でも、今回の相続手続きを進めることは可能です。
もっとも、不在者財産管理人制度は、不在者の財産を保護するための制度であり、不在状態そのものを解消するものではありません。
そのため、生死不明の状態が長期間続いている場合には、失踪宣告を検討することがあります。
失踪宣告とは
失踪宣告とは、一定期間生死不明の状態が続いている人について、家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす制度です。
普通失踪の場合には7年間、危難失踪の場合には危難が去った後1年間、生死不明であることが要件となります。
失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したものと扱われます。
失踪宣告後の相続手続き
失踪宣告が認められると、不在者本人を被相続人とする新たな相続が開始します。
そのため、不在者財産管理人制度によって今回の相続手続きを進めた後も、不在状態が継続している場合には、別途失踪宣告を検討することがあります。
なお、失踪宣告後に本人の生存が判明した場合には、失踪宣告の取消しが行われる可能性があります。
そのため、失踪宣告を申し立てる際には、要件を十分に確認することが重要です。
まとめ
相続人と連絡が取れない場合でも、まずは戸籍の附票や住民票などを利用して所在調査を行うことが重要です。
それでも所在が判明しない場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てることで、不在者に代わって遺産分割協議を進めることができます。
この制度を利用すれば、連絡が取れない相続人がいる場合でも、今回の相続手続きを進めることは可能です。
一方で、不在状態が長期間継続している場合には、その状態を法的に整理するために失踪宣告を検討することもあります。
相続人の所在不明に関する手続きは、家庭裁判所での対応や必要書類の準備など専門的な判断が求められる場面も少なくありません。
相続人と連絡が取れずお困りの場合には、弁護士へ相談し、状況に応じた対応方法について助言を受けることをおすすめします。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
| 対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |