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遺言無効確認訴訟とは?手続きの流れについても解説

被相続人が残した遺言書の内容を確認した際、内容があまりにも不自然であったり特定の相続人に偏っていたりすると、本当に本人の意思で作成されたものなのかと疑問を抱くこともあるかもしれません。

遺言書の形式的な不備や作成時の精神状態に問題があると考えられる場合、その遺言書を法的に無効にするための裁判を起こすことができます。

本記事では、遺言無効確認訴訟の概要や、手続きの流れなどについて解説します。

遺言無効確認訴訟とは?

遺言無効確認訴訟とは、被相続人が残した遺言書が法律上の要件を満たしていないことや、作成時に遺言能力がなかったことなどを理由として、遺言書が法的に無効であることを裁判所に確認してもらうための民事訴訟のことです。

遺言書の内容に納得がいかない場合であっても、相続人同士の話し合いや家庭裁判所の調停では、遺言書を無効にすることはできません。

そのため、遺産分割について当事者間での合意に至らない場合には、遺言無効確認訴訟を起こして遺言書の有効性を争うことも選択肢のひとつとなります。

遺言が無効になる主なケース

遺言書が無効と判断される主なケースは、以下の通りです。

ケース①遺言作成時に被相続人に遺言能力がなかった

遺言が無効になるケースの1つめとして、遺言書を作成した当時、被相続人に遺言能力がなかった場合が挙げられます。

遺言能力とは、自分がどのような内容の遺言を残し、それによってどのような法的効果が生じるのかを理解し、判断するための精神的な能力のことです。

認知症が進行していたり、意識障害があったりする状態で作成された遺言書は、本人の真意に基づくものとは認められないため、無効とされる可能性が高くなります。

ケース②遺言書の形式に不備がある

遺言が無効になる代表的なケースの2つめは、遺言書の形式に不備がある場合です。

たとえば、遺言者が全文を自筆する自筆証書遺言において、本文の自書が欠けていたり、日付、署名、押印のいずれかが漏れていたりすると遺言自体が無効となります。

また、法律の専門家である公証人が、2人以上の証人の立ち会いのもとで作成する公正証書遺言であっても、法律で定められた手続きの要件を満たしていない場合や、証人の適格性に問題がある場合には法的な効力が否定されます。

ケース③遺言者本人の意思に反して作成された

遺言が無効になる代表的なケースの3つめは、遺言書が遺言者の意思に反して作成された場合です。

遺言書は、被相続人となる遺言者本人の自由な意思に基づいて作成されなければなりません。

そのため、被相続人以外の人が勝手に作成した偽造の遺言書や、悪意ある人物に騙されたり脅迫されたりして無理やり書かされた遺言書は、無効となります。

遺言無効確認訴訟の手続きの流れ

遺言無効確認訴訟を検討し始めてから判決に至るまでの手続きは、次の流れで進みます。

遺言無効確認調停の検討

いきなり遺言無効確認訴訟を提起するのではなく、まずは当事者間で遺言書の有効性について協議を行ったり、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てたりすることが一般的です。

協議や調停での解決が困難である場合には訴訟へと移行します。

管轄の裁判所への訴状の提出

遺言無効確認訴訟を起こす場合、被告の住所地を管轄する家庭裁判所または地方裁判所に対して、訴状や必要書類を提出します。

訴状には無効を主張する理由や具体的な根拠を詳細に記載し、主張を裏付けるための証拠書類を添えることになります。

審理の実施

訴状が受理されると、裁判所において口頭弁論の期日が指定され、当事者双方による主張と反論の審理が始まります。

原告側は遺言が無効であることを示す医療記録や当時の様子を証明する証拠を提出し、被告側は遺言が有効であることを主張することになります。

訴訟の過程では、証人尋問や医師に対する鑑定などが行われることも多いです。

判決の言い渡し

最終的に、裁判官が双方の主張や証拠を総合的に考慮して判決を下します。

判決の結果に不服がある場合には高等裁判所への控訴を行うことを検討してください。

まとめ

今回は、遺言無効確認訴訟の概要や手続きの流れなどについて解説しました。

遺言無効確認訴訟は、遺言書の有効性を争う裁判です。

無効が認められるのは、主に遺言書作成時の遺言者の遺言能力が不十分だった場合や、脅迫などによって遺言者の自由な意思に反して遺言書が作成された場合です。

また、遺言書は形式が厳格に定められているため、形式に不備がある場合にも無効となります。

遺言を無効にすることをお考えの方は、弁護士への相談をご検討ください。

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大澤栄一弁護士の写真

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
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