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パワハラ防止法とは?義務化の内容、罰則の有無など詳しく解説

パワハラ防止法とは、2020年6月1日より施行された、労働施策総合推進法の俗称であり、パワハラに関するさまざまな義務や罰則等を規定しています。

このパワハラ防止法は、さまざまなハラスメントへの対応を、強制力を持って求めるという点で、大企業のみならず中小企業にも大きな影響をもたらすものです。

そこで、以下ではパワハラ防止法における義務化の内容や罰則の有無など、パワハラ防止法に関する概要についてご説明いたします。

パワハラ防止法の概要

このパワハラ防止法の具体的な内容としては、企業内におけるパワハラが防止されるよう、企業にパワハラ防止措置を義務付けることが挙げられます。

 

パワハラ防止法では、パワハラについて「職場において行われる抵抗や拒絶することができない関係を背景とした言動」であり、「業務上必要が無い、又は適切でない方法で行われた言動」であり、「労働者の就業関係に支障を生じさせる言動」であると定義づけています。

 

そのうえで、パワハラ防止措置として、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」を取ることとしています。

 

こうした防止措置の義務化は、2022年4月より、大企業のみならず中小企業を含むすべての企業に対してなされることとなりました。

この義務に違反した場合に罰則を科す旨の規定はありませんが、厚生労働大臣が必要であると認めた場合には助言、指導または勧告の対象になり得たり、勧告に従わなかった場合企業名が公表されたりする可能性があります。

 

そのため、すべての企業がパワハラ防止法の規定に沿って自社にパワハラ防止措置を設けることが必要です。

具体的な措置の設け方やその内容の適当性などにつき、企業内部の問題ゆえその程度が分かりにくかったり、もしくはパワハラ対策についての知識が少なかったりする場合には、その後のトラブルを事前に防ぐためにも、弁護士などの専門家にご相談いただいたうえ防止措置の設置に取り組んでいくことが重要といえます。

企業法務は弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)にご相談ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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