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交通事故によるむちうちの後遺症|後遺障害等級の等級認定はされる?

交通事故が発生した際に、もっとも多い症状が「むちうち」です。
むちうちのような軽い症状であっても後遺障害が認められるか、認められるとしてどれくらいの慰謝料を請求できるのかといったご相談をよくいただきます。
本記事では、交通事故によるむちうちについて詳しく解説をしていきます。

 

◆むちうちの症状
むちうちは、交通事故により首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫のことをいいます。
診断名としては、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などといった呼び方がされています。

 

首は頭部から背部に沿って、重要な神経の束が通っているため、むちうちになってしまうと、首の筋肉だけではなくこの神経まで傷つけてしまう可能性があります。
そして、神経が傷ついた結果として、首の痛みだけではなく、手先の痺れやめまいなどの症状が現れることがあります。

 

具体的なむちうちの症状は以下の通りです。
・頭痛、疲れやすさ、不眠、めまいなどの症状
・医師に首に異常はないと言われたが違和感がある、または調子が悪い
・長期間にわたって痛みが断続的に続いている
・集中力がなくなり仕事に支障が出ている
・天気や湿度等で症状が出てくる

 

◆慰謝料の算定基準
具体的な後遺障害の慰謝料額の話の前に、慰謝料の算定基準について解説をしていきます。
慰謝料の算定基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。

 

●自賠責保険基準
相手が任意保険に加入していなかった場合には、自賠責保険基準が適用されることとなります。この基準は、最低限の補償という位置付けになっているため、被害者の方が十分に救済を得られる額とはなっていません。

 

●任意保険基準
相手が任意保険に加入している場合には、任意保険基準が適用されることとなります。
任意保険基準は、保険会社が独自に利用している算出基準となっており、その算出方法はブラックボックスとなっているため、具体的な額について提示することができません。
額の基準としては、3つの基準の中でも中間程度の額になると考えておけば十分です。

 

相手が加入している保険の会社は、相手の味方であるため、被害者には不利な算定基準を用いて算出を行います。
そのため、任意保険基準が適用されても十分な救済となる額にはならないと考えた方が良いでしょう。

 

●弁護士基準
弁護士基準は、被害者の方が示談交渉を弁護士に依頼した場合に適用される基準となっています。
算出方法としては、依頼者の方から伺った事情をもとに、過去の裁判例から依頼者が遭遇した交通事故と似たような事例を探し出し、そこでの判決で命じられた支払額を基準としています。そのため裁判所基準という呼ばれ方もしています。

 

この額は3つの基準の中でもっとも高額なものであるため、示談交渉は弁護士に依頼をすることをおすすめします。

 

◆むちうちと後遺障害等級
後遺障害等級は1級から14級までがあり、若い数字になるほど重大な症状となっています。
後遺障害等級の認定を受けるためには、医師から症状固定の診断を受ける必要があります。症状固定とは、これ以上治療をしても現在の症状がこれ以上改善する見込みがないという状態のことを指します。
そして、症状固定の診断を受けた上で、何かしらの症状が残っている場合には、医師に後遺障害の診断書を書いてもらいます。

 

●むちうちで認定される後遺障害等級
むちうちの後遺障害で認定される等級は、軽症の場合14級、重症の場合には12級が認定されることがあります。

 

14級が認定された場合の慰謝料の額は、自賠責保険基準で32万円、弁護士基準で110万円となっています。

 

12級が認定された場合の慰謝料の額は、自賠責保険基準で94万円、弁護士基準で290万円となっています。

 

このように算定基準にどれを用いるかで大きく賠償額が変わってきます。
そのため、交通事故の被害に遭われた場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめしています。

 

新麹町法律事務所では、相続、交通事故、企業法務を中心に東京都での法務に対応しております。
麹町駅より徒歩圏内となっており、無料相談も承っております。
個人及び法人で現在お困りの方はお気軽にご相談にお越しください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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