相続における債務の支払い義務は?各相続人の割合や承継したくないときの対処法
相続が発生した際、被相続人が生前に借金を抱えていたり、他人の連帯保証人になっていたりした場合、その債務も相続人に引き継がれることになります。
負債の全容を把握しないまま安易に相続を認めてしまうと、意図せずに重い支払い義務を負うリスクがあるため、慎重な判断が求められます。
今回は、相続における債務の支払い義務について、各相続人が負う割合や承継したくない場合の対処法などについて解説します。
各相続人が負う債務の割合
相続によって各相続人が負う債務の割合は、各相続人の法定相続分に応じて決定されます。
債権者は、各相続人に対して法定相続分に応じた支払いを請求できます。
なお、相続人間で各相続人が負う債務の割合を決定することは自由です。
しかし、相続人間で決定した内容を債権者などに対して適用することはできません。
そのため、相続人間でそれぞれが負う債務の割合について合意があった場合でも、債権者にはすべての相続人に法定相続分の支払いを求める権利があります。
債務を承継したくないときの対処法
債務を承継したくない場合の対処法として、以下があります。
相続放棄
相続放棄とは、申し立てを行った人を最初から相続人でなかったものとする手続きです。
家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、預貯金や不動産などのプラスの財産を一切受け取れなくなる代わりに、借金や保証債務などのマイナスの財産も一切引き継がなくて済むようになります。
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。
この3ヶ月という期間は、財産の内容を精査するための熟慮期間と呼ばれます。
申述書を提出したら裁判所から照会書が届き、それに回答することで受理されます。
その後に裁判所から交付される相続放棄申述受理通知書を提示することで、債権者からの支払い請求を拒否することが可能です。
相続放棄を行う際に注意すべき点は、自身が相続放棄することで、次順位の相続人に相続権が移ることです。
自身が相続放棄したことで親戚に突然督促状が届く事態を避けるために、あらかじめ状況を共有しておく配慮が求められます。
限定承認
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ債務を支払うという条件付きの相続です。
そのため、相続した資産をそのまま支払いに充てれば、自身の財産から借金を返済する必要はありません。
しかし、限定承認の利用は実務上限定的であるといえます。
理由としては、相続人全員が共同で行わなければならないという要件があるためです。
また、手続きが複雑であり、公告や精算において多大な時間と手間を要します。
債務の存在を確認する方法
債務を相続するか放棄するかを決めるためには、まず負債の全容を正確に把握することが重要です。
そのために、次の方法をとることを検討してください。
信用情報機関への照会
日本には主に以下の3つの信用情報機関が存在します。
- 日本信用情報機構(JICC)
- 指定信用情報機関(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
上記の機関に対して、相続人として開示請求を行うことで、被相続人の契約内容や残高などの記録を確認できます。
郵送物の確認
自宅に届くハガキや封書は、慎重に確認する必要があります。
銀行からの督促状やキャッシングの利用明細などは、被相続人の債務を把握するために重要な手がかりとなるためです。
通帳の履歴を遡り、毎月一定の金額が振込されていたり引き落とされたりしていないかを確認することも有効です。
不動産登記簿の確認
所有している不動産がある場合は、法務局で登記簿謄本を取得し、乙区欄を確認してください。
抵当権や根抵当権が設定されていれば、不動産を担保にして融資を受けていることが分かります。
債権者が明記されているため、直接連絡を取って現在の残債を確認することも可能です。
相続における法定単純承認のリスク
相続放棄や限定承認を検討しているときには、法定単純承認に注意する必要があります。
法定単純承認とは、相続人が一定の行動をとることで、法律上相続をすべて引き継ぐ意思を示したとみなされ、相続放棄できなくなることをいいます。
法定単純承認をしたと判断される可能性のある行為は、以下の通りです。
- 相続財産の処分
- 債務の支払い
- 隠匿や消費
まとめ
今回は、相続において各相続人が負う債務の割合や、債務の承継を避けるための方法について解説しました。
債務を承継するか相続放棄するかを判断するためには、被相続人の正確な財産調査が重要となります。
また、相続放棄を選択した場合には、法定単純承認とみなされる行為を行わないように注意が必要です。
相続における債務の扱いに不安を感じられたら、弁護士に相談することを検討してみてください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
| 対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |