遺留分減殺請求の時効
2019年に改正された民法において、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変更されました。遺留分を侵害するような遺産分割がされた場合は、遺留分侵害額請求を行い、相続財産を譲り受けた人に対して金銭返還を命じることができます。
たとえば、遺言や生前贈与、死因贈与によって特定の相続人や第三者に対して、すべての遺産を承継させたような場合です。遺留分とは、特定の法定相続人に定められた最低限確保できる相続分のことですが、兄弟姉妹には認められていないので注意が必要です。また、遺留分減殺請求と異なり、現物返還ではなく金銭返還となっています。
遺留分侵害額請求権には時効があります。相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に請求することが必要です。また、たとえ上記2つの事実を知らなかったとしても、相続開始の日から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
そして、請求の方法としては、内容証明郵便による請求、調停、訴訟があります。
相続に関してお困りの方は、新麹町法律事務所、弁護士大澤栄一までご相談ください。当事務所は、東京都千代田区麹町に事務所を構えており、相続のほかにも、企業法務、交通事故、その他法律問題を解決いたします。
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弁護士紹介Lawer
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
| 対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |