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相続放棄の基礎知識|手続き方法や期限、注意点など

「相続放棄」とは、亡くなった故人の遺した財産を法定相続人が一切承継しない場合に行う意思表示のことをいいます。この手続きは、故人が借金などのマイナスの財産を有していた場合に、これを承継したくないというような場合に用いられます。また、法定相続人である兄弟姉妹間の相続トラブルに巻き込まれないように相続放棄を行う場合もあります。

 

相続放棄をする際には、相続放棄の手続きにかかる費用を用意します。相続放棄をするためには、収入印紙代として800円、裁判所ごとに代金が異なる郵便切手代が必要となります。

 

次に、相続放棄の手続きの際に必要となる書類を集めます。具体的には、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票及び戸籍附票、申し立てる人の戸籍謄本が必要になります。相続放棄申述書において相続放棄する意思表示を記すことになります。

 

相続放棄のための費用や必要書類を集めたら、家庭裁判所に必要書類を提出します。これを提出するのは、地方裁判所ではなく家庭裁判所であることが民法938条によって規定されています。

 

そして、相続放棄を行う際に注意すべき点としては、故人が負っていた借金等のマイナスの財産のみに注目するのではなく、利益となるような不動産などのプラスの財産がないか確認することです。故人が多額の借金を負っているからといって即座に相続放棄してしまうと、思わぬプラスの財産をも承継することがなくなるからです。そこで、故人が有していた財産を適切に調査し、把握することが大切です。

 

相続放棄は、相続の開始(故人の死亡)を知った日から「3ヶ月以内」に行わなければなりません。この期間制限に服することになりますが、やむを得ない理由によりこの期間内に手続きを行うことができない場合には、申述期間を伸長することができます。これは例外的な措置ですので、原則としては3ヶ月以内に行うようにしましょう。

 

新麹町法律事務所は、千代田区、港区、文京区などを中心に、相続問題、交通事故、借地・借家問題、離婚、破産・任意整理、企業法務などのお客様の法律相談を承っております。どんな些細な相談でも構いませんので、どうかお気軽にご相談ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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