法定相続分と遺留分について
相続が開始すると、相続財産を相続人間で分配します。その際、遺言があれば基本的にはその通りに財産を分配しますが、遺言がない場合、遺産分割の割合が定まっていない場合は、法定相続分に従って分配することになります。このように法定相続分とは、法が定めた相続人が相続する財産の割合のことをいいます。法定相続分の規定は民法900条に規定があります。たとえば、子と配偶者が相続をする場合、その相続分は2分の1ずつです。子全体で2分の1の相続分となるため、子が2人いる場合はそれぞれ法定相続分は4分の1ということになります。
一方で遺留分とは、法が定めた法定相続人の最低限度の取り分のことをいいます。先ほど述べたように、遺言で遺産分割の方法が書かれている場合は、それに則り分配することが通常です。しかし、相続人が2人以上いる場合で、特定の1人に相続財産のすべてを相続させるなど、著しく過大な分割を指定する場合は、他の相続人の不利益が大きくなってしまいます。これを防ぎ、他の相続人にも最低限度の財産を得る保障をしたのが遺留分です。遺留分の規定は民法1042条です。遺留分を侵害する分配がされた場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。また、兄弟姉妹の相続人には遺留分が規定されていないため注意が必要です。
遺留分を侵害されたと感じたら、遺留分侵害額請求の検討をしましょう。もっとも、相手方が素直に請求に応じてくれるかわからない他、遺留分の計算を正確に行うのもなかなか困難です。そのような場合には弁護士に相談しましょう。
新麹町法律事務所、弁護士大澤栄一は、東京都千代田区麹町を中心にご相談を承っております。遺言書作成などの相続問題のみならず、交通事故問題、企業法務、不動産トラブル、自己破産、離婚、労働問題など、その他さまざまな法律問題について対応してまいります。無料相談も行っているので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
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相続弁護士ナビはこちらインタビュー記事も掲載されておりますので、ぜひご一読ください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
名称 | 新麹町法律事務所 |
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代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
