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法定相続人の範囲と順位

親族の方が亡くなると相続が開始しますが、親族関係があれば全員相続できるということではありません。遺言で相続人の指定がなされた場合を除いて、誰が相続できるかは法律上範囲や優先順位が決まっています。

 

まず、配偶者は必ず相続人になります(民法890条)。そして配偶者の他に最も高順位で相続できるのが子です(887条1項)。子には養子も含まれます。配偶者と子で相続した場合、その割合はそれぞれ2分の1ずつです。そのため、子が2人いるときには、その相続分は4分の1ずつです。仮に配偶者が離婚、死別等の理由でおらず、子は相続できるような状況の際には、子のみが相続人になります。
また、子が何らかの理由で相続できない場合には、孫が代わりに相続することがあります。これが代襲相続です。もっとも、相続放棄をしたために相続できない場合には、代襲は起こりません。

 

次に、子や孫の相続人がいない場合には両親や祖父母などの直系尊属、最後に兄弟姉妹が法定相続人となります。相続が開始した際には、誰が相続人であるかを確認するために戸籍謄本を取得し、相続人調査を行うことが重要です。相続人に漏れがあったりすると、遺産分割協議をしても、協議内容が無効になってしまう可能性があります。

 

弁護士大澤栄一(新麹町法律事務所)は、東京都千代田区麹町を中心にご相談を承っております。相続問題のみならず、交通事故問題、企業法務、不動産トラブル自己破産離婚労働問題など、その他さまざまな法律問題について対応してまいります。

無料相談も行っているので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

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問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所外観