代襲相続とは?範囲や割合などの基礎知識をわかりやすく解説
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が死亡した場合に、その人の子どもが、相続人に代わって相続する制度のことをいいます。
本稿では、代襲相続の範囲や割合等を含め基礎知識について解説していきます。
代襲相続の範囲
代襲相続の範囲、すなわち代襲相続人となり得る人としては、相続順位第一位の相続人である「子ども」の子ども、すなわち被相続人(亡くなった方)の孫(直系卑属)、もしくは、相続順位第三位の相続人である「兄弟姉妹」の子ども、すなわち被相続人の甥・姪(傍系卑属)がこれに当たります。
すなわち、被相続人の子がいない場合には、被相続人の孫が相続順位第一位の相続人となり、
被相続人の兄弟姉妹がいない場合には、被相続人の甥・姪が第三位の相続人となります。
代襲相続の遺産の割合は?
では、代襲相続の遺産の割合はどのように定められているのでしょうか。
代襲相続において相続する遺産の割合と、本来の相続人が相続する遺産の割合は同一とされています。
すなわち、孫が代襲相続する場合には、子が相続する際と同じ割合の遺産を相続し、甥・姪が代襲相続する場合には、兄弟姉妹が相続する際と同じ割合の遺産を相続することになります。
具体的には、配偶者と子ども(代襲相続の場合は孫)が相続人となる場合、子ども(孫)の法定相続分は財産の2分の1と定められており、配偶者と兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥・姪)が相続人となる場合、兄弟姉妹(甥・姪)の法定相続分は財産の4分の1と定められています。
相続に関するお悩みは弁護士 大澤 栄一(新麴町法律事務所)までご相談ください
代襲相続に関しては複雑な部分も少なくないため、よくわからない点や不安な点がおありの方は、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
代襲相続に関してお悩みの方は、弁護士 大澤 栄一(新麴町法律事務所)までお気軽にご相談ください。
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相続弁護士ナビはこちらインタビュー記事も掲載されておりますので、ぜひご一読ください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
名称 | 新麹町法律事務所 |
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代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
