遺産分割協議とは

相続が開始すると、被相続人が生前有していた財産の分配をします。そのために誰にどの財産をどのくらい分配するかを話し合いで決めることを遺産分割協議といいます。法的相続人には法定相続分が定められているため、原則その割合に従って分割をします。相続財産がすべて金銭であれば分配しやすいですが、中には不動産なども含まれます。そのため、遺産分割協議において相続人が納得するような分配を話し合います。どうしても話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申立てて遺産分割調停を開くことになります。


遺産分割協議はやり直すことも可能です。もっとも、簡単にやり直せるとすると法的安定性が図れないため、やり直しには条件があります。たとえば、新たな相続財産が見つかった場合や、相続人が全員揃っていなかった場合などは、そもそも遺産分割協議自体が無効なためやり直しできます。協議が有効であるにも関わらずやり直す場合には、相続人全員の同意が必要になります、また、調停において遺産分割協議を行った場合は、同意がある場合でもやり直すことはできません。

 

遺産分割は相続人間でトラブルが生じやすい手続きの一つです。また、相続財産に不動産が含まれている場合には、評価額の算定をしなければならないなど、しなければならない手続きも多いです。そのような場合には弁護士にご相談ください。

 

新麹町法律事務所、弁護士大澤栄一は、東京都千代田区麹町を中心にご相談を承っております。遺言書作成などの相続問題のみならず、交通事故問題、企業法務、不動産トラブル自己破産離婚労働問題など、その他さまざまな法律問題について対応してまいります。無料相談も行っているので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

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問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所外観