逸失利益とは
「交通事故により後遺症が残ってしまった。仕事を続けることが難しいが、その分について損害賠償請求できるのだろうか。」
「親戚が通勤中に交通事故で亡くなってしまった。まだ若く、幼い子どももいるが、将来の収入について労災以外に補償を受けることはできるのだろうか。」
交通事故について、こうしたお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのテーマのなかから、逸失利益について焦点をあて、詳しく説明してまいります。
■逸失利益とは
逸失利益とは、得べかりし利益ともよばれるもので、将来的に得ることができるはずだった利益のことをさします。
交通事故の逸失利益とは、交通事故の被害に遭わなければ得られていた利益をさすのです。
交通事故以外にも、企業間トラブルにおいて逸失利益という言葉が使われることがありますが、あまり一般的ではありません。
交通事故の被害においても、後遺障害と死亡事故について逸失利益の請求が認められていますが、そのほかの場合には原則として請求が認められていません。
■後遺障害についての逸失利益
後遺障害とは、後遺症のなかでも、自賠法施行令に規定されている等級を満たす症状として認められたものをさします。
後遺障害として等級認定を受けた際には、認定された等級に応じて、逸失利益を請求することが認められています。
交通事故により後遺障害を負うということがなければ、将来的にどの程度利益を得られたか、等級に応じて算出するのです。
■死亡事故のおける逸失利益
死亡事故とは、交通事故のなかでも、“人が亡くなられてしまった交通事故”をさします。
死亡事故における逸失利益とは、被害に遭われた方が、亡くなるまでにどれほどの利益を得られたかが算定されます。
会社員の方は、直近の給与などから算定されますが、自営業の方や専業主婦の方、学生の方が被害者となった場合でも、請求することができます。
逸失利益の計算は、中間利息控除などが必要で複雑であり、一般の方が行うのは容易ではありません。
また、逸失利益を請求するような場面というものは、請求される方にとって精神的にも肉体的にも負担がかかっている状況といえます。
弁護士は、交通事故の逸失利益について算定し、他の損害賠償請求と合わせて請求していくことができ、請求される方の負担を大きく軽減することができます。
弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)は、東京都千代田区麹町を中心として、都内や関東地域の皆様からご相談を承っております。
交通事故問題をはじめとして、相続、企業法務、不動産トラブルや離婚問題、労働問題など、幅広いご相談を承っております。
初回は無料相談となっており、事前にご予約いただければ休日・時間外も対応可能です。
交通事故でお悩みの方は、弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
名称 | 新麹町法律事務所 |
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代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |