特別受益とは?対象となるケースや請求する方法について解説
遺産分割協議を行うとき、相続人の中の1人が被相続人から遺贈があったり、特定の理由で生前贈与を受けていたりすることがあります。
このような場合、他の相続人は贈与や遺贈などで受け取ったものを特別受益として考慮し、遺産分割を進められる可能性があります。
今回は特別受益とは何か、対象となるケースや請求する方法について考えていきたいと思います。
特別受益とは?
特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈などで、他の相続人と比較して特別に受けた利益のことをいいます。
特別受益を受けた相続人や受遺者は、そこで得た利益は相続分の前渡しであるという考えから、遺産分割時にその分が差し引かれることになります。
これを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益の対象となる財産とは?
特別受益となる財産は、次のようなものがあります。
- 結婚などに関する生前贈与
- 養子縁組のために行った贈与
- 生活の資本となるために行った贈与
- すべての遺贈
上記の「生活の資本となるために行った贈与」とは、住宅の取得費用を目的とした贈与などが当てはまります。
経済的に困難な状況にいる家族の生活費や医療費、介護費用などを援助するといった目的での金銭のやり取りは、扶養義務の範囲内にあたるため、特別受益の対象とはなりません。
ただし、生活の援助目的としたやりとりであっても、高額な金銭の授受があった場合には、扶養の範囲内を超えていると判断され、特別受益にあたる可能性もあるので注意が必要です。
特別受益の持ち戻しを請求できる期間
特別受益そのものには、持ち戻しの期間や時効などは設定されてため、理論上はいつでも請求を行うことが可能です。
ただし、特別受益の持ち戻しの請求は、通常、遺産分割協議が行われるタイミングで主張することになります。
したがって、遺産分割前に特定の相続人が特別受益を受けていたことを知っていて遺産分割協議に合意した場合には、確定後に特別受益を主張しても原則認められません。
特別受益が個々の相続人の遺留分を超えており、遺留分侵害額請求を行う場合には、請求対象となる期間や時効が決まっています。
遺留分の請求対象となるのは、侵害している者が相続人の場合には、遺贈と相続開始を遡って10年間の贈与になります。
相続人以外の場合、贈与の対象期間は相続開始を遡って1年です。
遺留分の時効は、相続開始と自己の遺留分を侵害されたことを知ったときから1年となります。
また、相続開始から10年を経過すると、権利が消滅するため請求自体ができなくりますので注意が必要です。
特別受益は被相続人の意思表示によって持ち戻しを禁止できる
特別受益が他の相続人の遺留分を超えていない場合、被相続人の意思表示によって持ち戻しを禁止することができます。
被相続人の意思表示の方法は口頭でも書面によるものでも問題ありません。
しかし、口頭の場合には、「持ち戻しを禁止した」ということを立証できない可能性が高いので、結果的にも特別受益の持ち戻しが認められることもあります。
特別受益の持ち戻しを請求する場合の方法
特別受益の持ち戻しは、遺産分割協議によって話し合われます。
そのため、考慮した遺産分割を行うときには次のようなことを行う必要があります。
特別受益の計算を行う
特別受益の金額を具体的に算定します。
たとえば、自宅購入費として1,000万円の援助を受けていた場合、それを受益額として認定します。そのうえで、「みなし相続財産」(=遺産総額+特別受益額)をもとに、各相続人の取り分を再計算します。
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しについて合意を得ること
特別受益の持ち戻しを認めてもらいたい場合には、まず当事者同士で合意を得ることを目指します。
特別受益を受けた者に持ち戻しを了承してもらうために、どのような贈与が行われていたのかを確認し、話し合いを進めていきます。
話し合いが難航する場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることで、調停委員を交えた話し合いをすることが可能です。
それでも解決しないときには、訴訟へと発展することもあります。
まとめ
今回は特別受益とは何か、また持ち戻ししたい場合の請求方法について考えていきました。
特別受益は、遺留分とは異なり、請求対象となる期間や時効が明確に設定されていませんが、遺産分割協議が成立すると、請求できなくなる可能性があります。
また、持ち戻しの計算なども複雑になるケースもあるため、お困りの方は早めに弁護士への相談を検討してみてください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
| 対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |