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追突事故の被害者になった場合に必要な対応や過失割合について

交通事故には、当然事故関係者や事故態様などにさまざまな違いがあり、事故の種類によって必要な対応や損害賠償の内容なども大きく異なります。

そこで、以下では追突事故について、事故が発生した際に必要な対応や過失割合等について説明いたします。

追突事故が発生したら?

追突事故が発生した場合、まずは現場における二次被害を防止するため車を近くの安全な場所に移動させることが重要です。

 

これができたら、事故手続きを行います。

具体的には事故の損害賠償等について決定するにあたり、どのような状況で事故が発生したのかをできるだけ確実に立証していく必要があるため、相手方の連絡先を確認したり、目撃者を特定したり、事故現場を記録したりする必要があります。

事故の相手方の氏名や住所、車両のナンバー、車検証の登録番号を確認するとともに、目撃者とコンタクトを取り、氏名や連絡先を確認すること、車両や現場の損傷状況などをスマホのカメラで撮影しておくことなどが重要です。

この際、ドライブレコーダーの記録が後々重要な証拠となることも多いため、自分の車や相手の車、または目撃者の車等にドライブレコーダーが搭載されているかなども確認しておきましょう。

追突事故の過失割合とは

追突事故の過失割合としては、一般的に追突した割合がすべて過失を負い、追突された側は全く過失を負わないと言われています。

実際に、正常に交差点で信号待ちをしていて場合などの玉突き事故については、被害者に全く過失が認められないことも多くあります。

 

もっとも、ケースによっては追突された側に過失割合が認められることもあり得ます。

具体的には、走行中の急な割込みや必要のない急ブレーキ、玉突き事故においても駐停車が禁じられている場所においてこれをしていた場合などにおいては、追突された被害者であっても過失割合が認められます。

 

追突事故は、それぞれの事故によって過失割合の内容などが大きく異なるため、交通事故に詳しい弁護士等の専門家に一度ご相談されることをおすすめします。

交通事故トラブルは弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所)にご相談ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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