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交通事故により被害者がもらえるお金の種類について解説

交通事故の被害者は、加害者や保険会社から適切な補償を受ける権利が発生します。

補償にはさまざまな種類があり、事故の状況や被害の程度によって受け取れる金額や内容が異なります。

本記事では、交通事故で被害者がもらえるお金の種類について解説します。

被害者がもらえるお金の種類

交通事故にあった際の被害者がもらえるお金の種類はさまざまあります。

代表的な種類は以下の通りです。

治療費

交通事故の被害者が受け取ることのできるお金の種類として代表的なものは治療費です。

交通事故によるけがの治療にかかる費用は、加害者またはその保険会社から補償されます。具体的には以下が含まれます。

 

  • 診察費
  • 入院費
  • 手術費

 

治療費は実際に支払った金額が対象ですが、必要性が認められる範囲での補償となります。

たとえば、過剰に治療を行い、その分の治療費がかさんでいる場合は、全額の支払いが認められないケースもあります。

通院交通費

通院交通費とは、交通事故の治療のために、病院に通う際の交通費のことを指します。

治療のために通院する際の交通費も補償の対象です。

電車やバスなどといった公共交通機関の場合は原則として認められます。

また、タクシー、新幹線やガソリン代については、相当性が認められる範囲で請求することが可能です。

交通費は領収書などの証拠が必要になるため、証拠として保管しておくことが重要です。

休業損害(休業補償)

休業損害とは、交通事故により仕事を休まざるを得なかった場合に、休んだ日数分の収入を補償する制度です。

基本的に、事故前の収入に事故により休んだ日数を乗じて計算します。

休業損害は、サラリーマンやアルバイトなどといった、企業で働いている人はもちろんのこと、専業主婦といった企業で働いていない人も受け取ることができます。

休業補償の算出には、事故前の収入を証明する資料(給与明細や確定申告書など)が必要です。

また、休業損害と似て非なるものとして、休業補償があります。

休業補償は、被害者が業務中に交通事故にあった場合に、労災保険から支給されるものであり、業務中に交通事故にあった場合は、休業損害または休業補償の請求ができます。

ただし、休業補償と休業損害の双方を受け取ることはできないため、注意が必要です。

慰謝料

慰謝料は、被害者の肉体的・精神的苦痛に対する補償です。

慰謝料の額は入通院の期間や後遺障害の程度によって金額が変動します。

慰謝料の算定基準には以下のようなものがあります。

 

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

 

自賠責基準は、自賠責保険による基準であり、通常、加害者側の保険会社は自賠責基準により慰謝料額を提示してきます。

しかし、自賠責基準は最も低い基準であるため、注意が必要です。

一方、弁護士基準は、過去の裁判例から算出された弁護士が用いる基準で、最も高い基準となります。

したがって、弁護士に依頼することで、より高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。

後遺障害慰謝料

後遺症が残った場合には、通常の慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料が支払われます。

後遺障害の等級によって金額が異なり、等級が高いほど補償額も増えます。

こちらも、自賠責基準と弁護士基準では額が異なり、弁護士基準の方が高いため、弁護士に依頼することで、より高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。

逸失利益

逸失利益とは、後遺症や死亡によって働けなくなった場合、将来的に得られるはずだった収入のことをさします。

逸失利益は基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数のライプニッツ係数という計算式により算定されます。

逸失利益は後遺障害等級や年齢、収入などによって金額が変動するため、場合によって受け取ることができる金額が変動します。

物損事故の補償

交通事故による車両や所有物の損害についても補償されます。

具体的には、事故により破損した車両修理費や修理中の代車費用などが含まれます。

その他の補償

上記のお金のほかにも、弁護士費用や、家族固有の慰謝料を請求することができる場合があります。

弁護士費用は、訴訟に発展した場合に、裁判所により認めてもらえる可能性があります。

また、家族固有の慰謝料請求は、被害者が死亡した場合や、死亡した時と同視できるほどの精神的損害を負った場合に認められます。

まとめ

本記事では、交通事故により被害者がもらえるお金の種類について解説しました。

交通事故の被害者が受け取れる補償は、多岐にわたります。

これらの、補償を受け取るには、それぞれ適切な手続きを経る必要があります。

したがって、交通事故に巻き込まれ、被害者となった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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大澤栄一弁護士の写真

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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