逸失利益の計算方法
逸失利益とは、交通事故における被害者が、その交通事故による被害がなければ将来的に得られたであろう利益を指します。
逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類が存在し、「後遺障害逸失利益」は後遺障害がなければ得られたであろう利益、「死亡逸失利益」は被害者が死亡しなければ得られたであろう利益を指します。
そして、これら逸失利益の計算方法について以下にご紹介します。
■逸失利益の計算方法とは
逸失利益の計算式は、以下のようにあらわされます。
〇後遺障害逸失利益の計算方法
=有識者又は就労可能者の場合=
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
=症状固定時に18歳未満の未就労者=
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)
〇死亡逸失利益の計算方法
=有識者又は就労可能者が死亡している場合=
1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
=18歳未満の未就労者が死亡している場合=
男女別平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)
計算方法は以上のものとなりますが、意味がよくわからない単語もいくつか存在すると思いますので以下にご紹介します。
〇基礎収入
交通事故における逸失利益を計算する上での基礎収入とは、交通事故が発生する前の年の年数を指します。
〇労働能力喪失率
「労働能力喪失率」とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまったために、事故前と比べて低下してしまった労働能力の程度を比率で表したものを言います。
具体的には,後遺障害等級1級~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%と定められています。
〇ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、将来的に受け取るはずの収入を前倒しで受け取る際に発生する利息を控除するために使う指数を言います。
具体的には、1年では0.97、2年では1.914、3年では2.831、4年では3.724、5年では4.594、6年では5.441、7年では6.268、8年では7.074、9年では7.861、10年では8.631となっています。
当職は、東京都(麹町)を中心に、埼玉県、千葉県、神奈川県の皆様から、交通事故、相続、企業法務を中心に、幅広くご相談を承っております。
交通事故のトラブルについてお悩みの方は、弁護士大澤栄一(新麴町法律事務所)までお気軽にご相談ください。
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相続弁護士ナビはこちらインタビュー記事も掲載されておりますので、ぜひご一読ください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
名称 | 新麹町法律事務所 |
---|---|
代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
