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特別寄与分とは?寄与分との違いや請求方法について解説

相続が発生した際、被相続人の介護や生前の支援に多大な貢献をしていたにもかかわらず、相続人でないために遺産を受け取ることができないケースがあります。

こうした不公平を是正するために創設されたのが「特別寄与分」という制度です。

相続人以外の親族でも、一定の要件を満たすことで金銭的な補償を受け取ることが可能となりました。

本記事では、特別寄与分の概要や請求方法、通常の寄与分との違いについて解説いたします。

特別寄与分とは?

特別寄与分とは、被相続人の療養看護などに貢献し、その結果として被相続人の財産の維持または増加に寄与した場合に認められる金銭的な評価のことです。

2018年の民法改正により創設され、2019年7月1日から施行されました。

特別寄与分は、相続分とは異なり相続財産から直接支払われるものではなく、寄与した親族が相続人に対して金銭の支払いを請求する形となります。

そのため、寄与者本人が遺産分割協議に参加することはなく、あくまでも相続人との交渉や調停などによって請求が行われます。

特別寄与分を請求できる対象者

特別寄与分を請求できるのは、被相続人の親族でありながら相続人でない人に限られます。

その上で、次の条件を満たす人が対象者になることができます。

 

  • 6親等以内の血族や配偶者かつ無償での介護や事業の従事があった人
  • 3親等以内の姻族かつ無償での介護や事業の従事があった人

 

上記の条件に合致する人は、本来であれば相続財産を取得する立場にありませんが、長年にわたって被相続人の介護や家業の手伝いなど、無償で特別な貢献をしていた場合には、相続人に対して金銭請求をすることが認められています。

なお、特別寄与分の制度は、相続人以外の親族にも貢献を正当に評価する機会を与えるものであり、相続人である親族には認められません。

特別寄与分の要件

特別寄与分が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

1つ目に、療養看護その他の労務を提供したことが必要です。

療養看護その他の労務とは、介護や家事などがあたります。

2つ目に、上記の行為を無償で行っていたことです。

無報酬に限らず、著しく低い報酬であった場合も、特別寄与分の請求が認められる可能性があります。

3つ目に、被相続人の財産が維持または増加したことが求められます。

長期間の介護や生活支援、家業の手伝いにより、介護のヘルパーや家政婦サービスに依頼しなくて済んだため、財産が維持できたといった、明白な因果関係が求められます。

寄与分との違いは?

寄与分と特別寄与分は、いずれも被相続人の財産の維持・増加に寄与したことに対して金銭的な評価をする制度ですが、対象者が異なります。

寄与分は、被相続人の子や兄弟姉妹などの「相続人」に対して認められるものであり、遺産分割協議において寄与の度合いを考慮して相続分が増加します。

一方、特別寄与分は「相続人以外の親族」が請求できる制度です。

相続財産に直接加わるわけではなく、相続人に対して金銭を請求する形式であり、相続分の調整とは別の扱いになります。

特別寄与分の請求方法

特別寄与分の請求は、まず被相続人に対して療養看護などの特別な貢献を行った者が相続人に意思表示を行うことから始まります。

請求には、具体的な寄与の内容や期間、どのような貢献をしたかを明確に伝える必要があります。

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に「特別寄与料請求調停」を申し立てることができます。

調停でも解決しない場合は、審判へと移行し、最終的には裁判所が金額や支払方法を決定します。

この請求には期限があり、相続開始と相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります。

期限を過ぎると、特別寄与分の請求権は消滅してしまうため注意が必要です。

特別寄与分の請求は弁護士に相談すべき?

当事者だけで協議を行って特別寄与分を請求することが難しい場合は、弁護士への相談が有効です。

弁護士は、特別寄与者に代わって相続人と交渉することができます。

特別寄与分の請求を弁護士に相談する大きなメリットは、法的手続きの専門知識を活用できることです。

複雑な書類準備や家庭裁判所への申立て、適切な寄与分の算定を任せることができます。

また、感情的になりやすい他の相続人との交渉を冷静かつ円滑に進めてもらえる点もメリットといえます。

まとめ

特別寄与分は、相続人以外の親族が被相続人のために無償で特別な貢献をした場合に、金銭的評価を受けられる制度です。

制度の利用には明確な要件があり、請求には期限もあるため、事前に内容を理解しておくことが重要です。

特別寄与分の請求でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
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