遺留分の時効は?金銭債権の時効についても併せて解説
遺言書や生前贈与などで特定の相続人が多くの遺産を取得した場合、他の相続人は遺留分の請求を行えるケースがあります。
今回は遺留分の時効や、金銭債権の時効について考えていきたいと思います。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人のうち、配偶者や子ども、父母などの直系尊属に認められている、最低限の遺産取得分を指します。
遺留分が定められた目的として、残された家族の生活を保障し、不公平な遺産配分を防止することが挙げられます。
そのため、血縁関係が遠く、また経済的にも独立している兄弟姉妹には、遺留分が設定されていません。
遺留分は遺言でも侵害できない
相続において遺言書がある場合、その内容は被相続人の最後の意思表示であるため、最優先されるべきと考えられています。
そのため、被相続人が遺言書で財産の分配方法を自由に指定することは可能です。
しかし、遺留分は、遺言をもってしても侵害することのできない強い権利になります。
たとえば、被相続人が遺言により「全財産を第三者に譲る」と定めた場合でも、遺留分の権利を有する相続人がその遺贈を不当に感じたときには、遺留分を侵害された分を金銭で請求することが可能です。
遺留分侵害額請求を行う場合、相手方に「請求を行う」という意思表示を明確に伝える必要があります。
各相続人の遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の立場と構成によって異なります。
被相続人に配偶者や子がいる場合、遺産総額2分の1が遺留分です。
父母などの直系尊属のみが相続人の場合には、遺産全体の3分の1が遺留分となります。
遺留分に割り当てられた遺産総額の2分の1、または3分の1を各相続人の法定相続分に応じた割合で計算すると、個々の遺留分の算出をすることが可能です。
少しわかりにくいので以下の例をご確認ください。
■遺産総額が1億円で相続人が配偶者と子ども2人の場合
配偶者と子どもがいる場合、全体的な遺留分は遺産総額の2分の1です。
そのため次のように計算します。
1億円×2分の1=5000万円
上記で計算した5000万円を配偶者と子どもの法定相続分の割合で計算すると、個々の遺留分は以下の通りです。
【配偶者の場合】
5000万円×2分の1(配偶者の法定相続分)=2500万円
【子どもの場合】
5000万円×2分の1(子どもの法定相続分)=2500万円
相続順位が同じ者が複数いるときには、等分となるので子ども1人あたりの遺留分は次のようになります。
2500万円÷2人(子どもの数)=1250万円
法定相続分は2分の1ずつであるため、遺留分は遺産総額の4分の1となります。
遺留分の時効は1年
遺留分を請求する場合、時効に気を付ける必要があります。
遺留分侵害額請求権は、相続が開始されたことおよび、遺留分が侵害された事実を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
「遺留分が侵害事実を知ったとき」とは、他の相続人が自己の遺留分を侵害するような、生前贈与や遺贈を受けたことを知った時点のことを指します。
そのときから1年以内に、遺留分を侵害した相続人に対し、請求を行わなかった場合、時効が完成します。
ただし、実際に遺留分侵害額請求ができなくなるのは、遺留分を侵害した相続人が時効を援用したときになります。
また、時効とは別に遺留分侵害額請求には、除斥期間というものが定められており、相続開始のときから10年です。
除斥期間が過ぎた場合、遺留分の権利自体が消滅するため、請求することはできません。
金銭債権の時効は5年
遺留分侵害額請求では、遺留分自体の時効だけではなく、金銭債権の時効にも気を付ける必要があります。
以前は、遺留分の請求をした場合、基本的に不動産などの物権でその侵害分が補填されていました。
しかし、2019年7月からは、遺留分の侵害分は基本的に金銭での支払いになりました。
そのため、遺留分侵害額請求を行ったとしても、その後何も手段を講じない場合には、5年経過すると時効が完成してしまいます。
そのため、遺留分の請求を行った後も、請求側は適切な対応を継続し、債権の管理を行う必要があります。
督促の通知を定期的に送付したり、調停や訴訟などの法的手段を講じたりすることで、時効の進行を中断させることが可能です。
まとめ
今回は、遺留分の時効や金銭債権の時効などについて紹介していきました。
遺留分を侵害された場合、時効が過ぎてしまうと、状況次第では請求ができなくなってしまいます。
請求しても相手方が応じないなどの場合には、早期に弁護士へ相談することを検討してみてください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
| 対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |