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相続人が兄弟のみになるのはどんなケース?注意点も併せて解説

相続に際し、生前に財産を保有して亡くなった方を被相続人、この方の財産を相続する方を相続人と言います。

そして、遺言書によらない法定相続の場合、相続人に該当し得る方として、相続順位1位に被相続人の子、2位に被相続人の父母、3位に被相続人の兄弟姉妹、そして相続順位に拘わらず必ず相続人になる者として被相続人の配偶者が規定されています。

では、こうした相続順位とはどのような意味を持つのでしょうか。

以下では、この相続順位との関係で相続人が兄弟のみになるケースやその注意点等についてご説明いたします。

相続人が兄弟のみになるケースとは?

まず、前述の相続順位とは、もっとも先順位の推定相続人のみが相続人となり得るという意味をもつものです。

すなわち、被相続人の子が生存しており、配偶者がいない場合には、被相続人の父母や兄弟姉妹が生存していたとしても被相続人の子のみが相続人となります。

これに対し、被相続人の子が死亡していた場合には、第2順位の推定相続人が相続人となります。

 

すなわち、相続人が兄弟のみになるケースとしては、被相続人の子、父母、配偶者が死亡しているケースがこれに当たるといえます。

相続人が兄弟のみになるケースの注意点とは?

もっとも、このようなケースには注意点が存在します。

 

具体的には、まず兄弟姉妹には遺留分が認められないことが挙げられます。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続財産の取り分をいいます。

すなわち、相続が発生した際、被相続人が実は生前に第三者へ遺産をすべて譲渡していたことが明らかとなり、相続人の財産取り分が全くないといった場合などに、遺留分権者は遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分を第三者へ請求することができるのです。

もっとも、前述のように兄弟姉妹にはこの権利が認められないため、これを前提として相続手続きを進める必要があります。

 

また、前述のように兄弟姉妹のみが相続人となるにはさまざまな条件があります。

そのため、このようなケースでは本当に先順位の相続人がいないのかを確認しておく必要があります。

注意が必要なものとしては、被相続人が生前離婚しており、元配偶者との間に子がいる場合や、被相続人が養子縁組をしている場合です。

こうした場合における子には、前述の推定相続人としての地位が認められるため、兄弟姉妹には相続人としての地位が認められなくなってしまうのです。

 

相続に関しご不明な点がおありの方は、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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