相続の対象になるものとならないもの
相続が発生すると、相続人は一部を除き、被相続人の権利義務を包括的に承継することになります。
しかし、「権利義務」といわれても、具体的にどのような財産が相続の対象になるのか分かりにくいかもしれません。
相続財産には、金融資産や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い税金などのマイナスの財産も含まれます。
本記事では、相続の対象となるものとならないものについて解説します。
相続財産とは
相続財産とは、被相続人が死亡した時点で有していた財産や債務を指します。
たとえば、現金・不動産・有価証券といったプラスの財産や、借金・未払いの税金・損害賠償義務などのマイナスの財産があります。
また、相続財産の中には、不動産や現金のような形のあるものだけでなく、特許権、著作権のような権利も含まれます。
相続財産にはプラスとマイナスの両方が含まれるため、相続人は慎重に財産調査を行う必要があります。
相続財産調査で被相続人に多額の負債があると発覚した場合、明らかに負担の方が大きいと感じたときには相続放棄などを検討することになります。
相続の対象になるもの
相続の対象となる財産は、大きく分けて次の2種類があります。
プラスの財産
プラスの財産には、以下のものが含まれます。
- 金融資産(現金・預貯金・株式・国債・投資信託など)
- 不動産(土地・建物・マンション・山林・田畑など)
- 動産(自動車・宝石・貴金属・骨董品・美術品など)
- 権利関係(著作権・特許権・ゴルフ会員権・貸付金・賃借権など)
これらの財産は、相続手続きの中で適正に評価され、遺産分割の対象となります。
特に、不動産の相続には登記変更が必要となるため、弁護士や司法書士などと連携して適切な手続きを進めることが重要です。
マイナスの財産
マイナスの財産には、次のようなものがあります。
- 借金(住宅ローン・事業融資・カードローン・消費者金融からの借入れなど)
- 未払い金(医療費・家賃・光熱費・未払給与など)
- 税金の未納分(所得税・住民税・固定資産税・相続税など)
- 損害賠償義務(交通事故の賠償金・裁判の和解金など)
被相続人に多額の借金があった場合、そのまま相続すると相続人が支払い義務を負うことになります。
このような場合は、相続放棄や限定承認を検討することが適切な対応となります。
相続財産の対象にならないもの
相続財産の対象にならないものとして、以下のものが挙げられます。
- 祭祀に関するもの(墓地・仏壇・位牌・など)
- 一身専属の権利(代理権・扶養請求権・国家資格・労働者の地位など)
祭祀に関するもの
墓地・仏壇などの祭祀財産は、相続財産の対象外となります。
これらは、慣習や遺言によって特定の者に承継されることが一般的です。
一身専属の権利
一身専属の権利は、相続の対象にはなりません。
一身専属とは、被相続人の身分や能力によって取得した権利や義務をいい、一般的なものとして次のようなものがあります。
- 弁護士・医師・公認会計士などの国家資格
- 代理権
- 労働契約に基づく地位
- 被相続人の刑事責任
生前贈与を行う場合の注意点
相続が起きたときの問題点として、相続税があります。
相続税は、遺産額が大きいほど税率が高くなり、最大55パーセントが課税対象額にかけられます。
そのため、資産を多く持つ方は相続税対策として、生前贈与を活用する方も少なくありません。
とはいえ対策をしないで生前贈与を行った場合、遺留分を侵害する恐れがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限度の遺産の取り分のことを指します。
遺留分は、遺言書でも侵害する事のできないとても強い権利になります。
遺留分侵害の対象となる財産は、被相続人が死亡時に保有していた資産だけでなく、一定の期間に行われた生前贈与も対象となります。
具体的な期間は、被相続人が亡くなった日から遡って10年間です。
相続税の対策や特定の相続人、また受遺者に資産を多く残したいという気持ちが大きいあまりに、遺留分を侵害するような贈与を行ってしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性が高くなります。
そのため、相続財産の対象となるものに加え、相続税対策などを検討した場合には、各相続人の遺留分を侵害しないようにすることが大切です。
まとめ
相続財産の範囲を誤ると、不要な相続税を支払うことになったり、相続放棄の判断を誤る可能性があります。
相続手続きに関する不明点がある場合は、弁護士に相談し、適切な対応を行うことが重要です。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
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- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
| 対応時間 | 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |