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相続で揉めないための対策とは

遺産相続で相続人間のトラブルを解消し、円滑な相続を可能にする頼もしいパートナーが弁護士です。

家族や親族のために残した財産によって、相続で揉めてしまわないか不安な方も多いのではないでしょうか。

本記事では相続で揉める原因や揉めないための対策を解説しています。

遺産相続で揉める主な原因

遺産相続でのトラブルには様々な事例がありますが、以下の3つが主な原因として挙げられます。

相続人同士の関係性

遺産相続には全ての相続人が参加して遺産分割協議を行わなければならないため、不仲もしくは全く疎遠である親族とも話し合いが必要です。

また、相続人は被相続人(亡くなった人)の配偶者と子の有無で大きく変わります。

もし、被相続人に子供がいない場合、被相続人の親族が相続人となるため、配偶者が被相続人側の親族と話し合いをしなければいけない場合もあります。

相続人同士の関係性により、遺産分割協議で大きく揉める可能性があります。

相続人間での立場の違い

民法では「法定相続人」が定められており、被相続人と相続人の関係によって、遺産の分割割合に違いがあります。

法定相続人の立場の違いによって、同じ相続人であっても相続分の割合の目安が民法では定められています。

ただし、法定相続分はあくまで基準であり、相続人間で合意が得られれば、必ずしもその通りに分割する必要はありません。

被相続人が夫の場合を例に見ると、法定相続人によって相続割合は以下の通りです。

 

相続人

相続割合

配偶者、子

配偶者2分の1、子供が残りの2分の1を均等に分ける

配偶者、被相続人の父母

配偶者が3分の2、親が3分の1

 

相続人が配偶者と長男、長女、次男の4人で、遺産総額が3,000万円だとします。

この場合の法定相続人での相続金額は、配偶者が1,500万円、子が500万円ずつとなります。

しかし、親の介護への貢献度や被相続人の事業の跡継ぎかどうかなど、相続以外の部分を加味せず、法定相続分で分割すると、不公平が生まれ揉める原因となります。

分割困難な財産の有無

所有する財産が全て現金や預貯金のみの場合であれば、分割は難しくありません。

しかし、被相続人が持ち家の場合やその他の建物を所有していたりする場合、分割割合を確定まではできても、それをどのように分割するかによって揉める場合があります。

また、分割方法を決定した後も、不動産価額の算定方法も複数存在しているため、算定方法の決定でも揉める可能性があるため、分割困難な財産の有無は相続トラブルに大きく関係します。

相続トラブルを防ぐ対策5選

相続トラブルを防ぐために有効な対策方法を5つ紹介いたします。

法的に有効な遺言書を作成する

相続トラブルを防ぐための最も有効な手段が、法的に有効な遺言書の作成です。

法的に有効な遺言書であれば、被相続人が定めた財産の「分割方法」「分割割合」に、相続人は基本的に従います。

遺言書を公正証書遺言で作成すると、形式上での作成ミスが起こりづらいことはもちろん、遺留分を侵害するトラブルの心配も少ないためおすすめです。

また、原本は公証役場で保管されるため、紛失のリスクにも備えられます。

財産目録を作成しておく

相続人が事前に全ての財産の把握は難しいため、財産目録の作成は相続トラブルを避けるために有効な手段です。

相続発生後に相続財産を調査すると多くの時間と手間がかかる一方、全ての財産の相続放棄は原則3か月以内に手続きが必要です。

そのため財産目録がなかったために、相続放棄が遅れて負債の相続で揉める場合が少なくないため、生前からの財産目録の作成が重要となります。

可能であれば、定期的に目録を見直し、不動産、預貯金、有価証券などの資産だけでなく、ローンや借入金等の負債など、全ての財産の記載が大切です。

生前贈与があった場合は全て記録を残す

相続人へ生前贈与があった場合、誰にいくら生前贈与したか、全て記録に残すことも大切です。

生前贈与を受けたかどうかで、相続人同士で遺産分割協議の際に揉めるケースも少なくありません。

遺産分割時のトラブルを避けるために、生前贈与の詳細は明らかにしておきましょう。

不動産を分割して相続可能にする

不動産の分割は相続人同士が揉める大きな原因の1つであるため、相続人同士が分割しやすい状況を作るのは非常に効果的です。

不動産の分割方法や、不動産価額の算定方法でも揉める場合があり、円滑な相続を妨げる要因が複数潜んでいます。

相続人の遠方にある不動産や管理状態が悪いなど、維持困難な不動産を所有する場合、事前の売却による現金化がおすすめです。

法定相続人と事前に合意しておく

法定相続人の相続割合は、相続税の計算上で定められた目安であるため、相続人間での相続割合は調整可能です。

被相続人が存命のうちから、法定相続人と被相続人で話し合い、事前の合意形成は非常に有効です。

遺言書作成と合わせて行うと、相続人同士が揉めるリスクの抑制に非常に効果的です。

まとめ

遺産相続で相続人同士が揉めるリスクは、事前の対策で大きく抑えられます。

しかし、生前贈与や遺言書作成など事前対策を不備なく行うには専門知識が求められるため、相続に強い弁護士への相談がおすすめです。

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大澤栄一弁護士の写真

問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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