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兄弟に遺留分が認められないのはなぜ?相続で兄弟が主張できることとは

遺留分侵害額請求という相続問題においてしばしば問題となるものがあります。
この遺留分侵害額請求は、遺贈や遺言などによって自身の最低限の法定相続分を侵害されたものが、他の相続人に対して、侵害された額を請求する制度となっています。
この遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹には認められていません。
本記事では、兄弟姉妹が遺留分を主張することができない理由と、その他兄弟姉妹が相続において主張できることを解説していきます。

 

◆兄弟姉妹に遺留分が認められない理由
・相続順位
相続が発生した場合には、各相続人に対し法定相続分の財産が相続されることとなります。
法定相続人には順位というものがあります。

 

被相続人の配偶者は常に相続人となり、必ず2分の1の財産を相続することとなります。

 

第1順位は、直系卑属の子どもとなっており、被相続人の配偶者と2分の1ずつ財産を分け合うこととなります。
子どもが複数いる場合には、2分の1の財産の中で、さらに子どもの人数に応じて財産が分割されることとなります。

 

第2順位は、直系尊属の親となっており、被相続人に配偶者がいる場合には、親が3分の1の財産を相続し、配偶者が残りの3分の2の財産を相続することとなります。

 

第3順位は、兄弟姉妹となっており、被相続人に配偶者がいる場合には、兄弟姉妹が4分の1の財産を相続し、配偶者が残りの4分の3を相続することとなります。

 

この相続順位のポイントは、自分よりも高い順位の相続人がいる場合には、それよりも低い順位の相続人は遺産を全くもらうことができないという点です。

 

そして兄弟姉妹はこの相続順位の中でもっとも下の順位となっており、被相続人の中で関係が遠いということが、遺留分が認められない理由の一つだとされています。

 

・兄弟姉妹には代襲相続が認められる
代襲相続とは、相続人となるはずだった兄弟が亡くなっていた場合に、代わりにその子ども(被相続人から見ると甥、姪にあたる人物)が相続人として財産を相続することができるという制度です。

 

被相続人が遺言で、生前にお世話になった人物に財産を贈る旨を記載しても、遠い親戚の甥や姪によってその内容を覆されてしまう可能性があります。

 

この代襲相続の存在も兄弟に遺留分が認められない理由とされています。

 

・生活に困ることがない
兄弟姉妹の収入や財産をあてにして生活をしているという方はなかなかいないと思います。
その一方で配偶者や子ども、親は被相続人と一緒に暮らしていることが多く、被相続人が亡くなってしまったことにより、経済的に困ってしまう可能性が高くなってしまいます。

 

しかし、兄弟姉妹の場合には、生計が別となっているケースが多く、相続ができなかったことにより経済的に困ってしまうということは考えにくくなっています。

 

◆兄弟姉妹が相続において主張できること
兄弟姉妹は遺留分の主張をすることができない理由を上記で説明しましたが、何かしらの財産を取得することができる可能性があります。

 

主張の内容としては、遺言の無効、寄与分の請求が考えられます。

 

・遺言の無効
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

この中でも公正証書遺言は、公証役場にて公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとで作成され、作成された遺言書は公証役場に保管されるため、無効となることは滅多にありません。
しかしながら、遺言者が遺言能力を欠いていることに公証人が気付かずに、遺言書を作成してしまうということが稀にあります。
そこで遺言書が作成された時期にすでに遺言者に遺言能力がなかったことを、医師の診断書等で証明することができれば、遺言の無効を主張することができます。

 

また、証人には欠格事由というものがあります。
未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族・書記及び使用人に該当する人物が証人として立ち会った場合には、遺言の無効を主張することが可能となっています。

 

そして、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、遺言者自らが作成する関係上、方式に不備がある可能性があります。
方式に不備のある遺言は無効を主張することができます。

 

さらに、自筆証書遺言の場合には、偽造や変造のおそれがあり、その場合には遺言の無効を主張することができます。

 

・寄与分の請求
寄与分とは、被相続人の事業を無償で手伝っていたり、被相続人の介護や身辺の手伝いなどにより被相続人の出費を抑えていた場合に、請求することができるものとなっています。

 

寄与分が認められるためには、3つの要件があります。
1つは法定相続人であることです。兄弟姉妹の場合には、ここは問題ないでしょう。

 

次に特別の寄与であるということです。被相続人が入院した場合に、お見舞いに行ったり、身の回りの世話をすることは、家族としては当然のことであるため、寄与分とは認められません。
遺産分割協議において、特別なものであるかどうかは、相続人全員から認められる必要があります。
また、調停や裁判となった場合には、裁判所が特別なものかどうかを判断することとなります。

 

最後は相続財産の増加や維持と因果関係があることです。
寄与分と認められるには、貢献した内容が相続財産の増加や維持と因果関係がなければなりません。
例えば相続人が献身的に介護をして、有料の介護サービスを利用することなく済んだ場合には寄与分と認められます。

 

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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