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相続財産に負債がある場合の対応方法とは?注意点も併せて解説

相続において、相続財産に借入金や未払金といった負債が含まれていることがあります。

このような場合に考えられる対応方法は、大きく分けて3つです。

本記事では、相続財産に負債がある場合の3つの対応方法や、注意点について解説します。

相続財産に負債がある場合の対応方法①単純承認

相続財産に負債が含まれている場合の1つめの対応方法は、単純承認です。

具体的な概要と手続きの流れは、次のようになります。

単純承認の概要

単純承認を選択すると、被相続人が遺したすべてのプラスの財産とマイナスの財産を、そのまますべて引き継ぐことになります。

単純承認が有力な選択肢となるのは、被相続人の財産状況を調査した結果、明らかにプラスの資産のほうが多く、借金の総額を差し引いても利益が多くなるようなケースです。

単純承認の手続きの流れ

単純承認を選択する場合、特別に手続きを行う必要はなく、相続開始を知った日から3か月間の熟慮期間が経過した場合や、積極的に相続の意思を示した時点で単純承認が成立します。

積極的に相続の意思を示す行為には、遺産である自動車や家財道具を自分の名義に変更したり、借金の一部を自分の財布から返済したりすることなどが該当します。

相続財産に負債がある場合の対応方法②相続放棄

相続財産に負債がある場合の2つめの対応方法として、相続放棄が挙げられます。

相続放棄の概要と手続きの流れは、以下の通りです。

相続放棄の概要

相続放棄とは、被相続人が遺したプラスの資産もマイナスの負債も、一切引き継がないことです。

家庭裁判所で正式な手続きを行うことにより、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、返済義務を一切負わずに済みます。

相続放棄が推奨されるのは、被相続人の借金の総額が明らかにプラスの資産を上回っている場合や、借金の全貌が全く把握できず多額の負債を抱えるリスクがある場合です。

また、借金の有無にかかわらず、他の相続人と遺産分割をめぐる争いに巻き込まれたくないという場合にも、有効な手段となります。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出する必要があります。

書類が受理されると、家庭裁判所から相続人に対して照会書が郵送されます。

照会書は、本人の意思による放棄であるかどうかを確認するための質問票です。

申立人は照会書に必要事項を記入して返送しなければなりません。

その後、審査に問題がなければ家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付され、法的な相続放棄の手続きが完了します。

相続財産に負債がある場合の対応方法③限定承認

相続財産に負債が含まれている場合の3つめの対応方法として、限定承認が考えらえます。

限定承認の概要と手続きの流れは、次の通りです。

限定承認の概要

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済するという方法です。

プラスの資産より借金のほうが多かったとしても、超過分の借金を相続人自身の固有の財産から支払う必要はありません。

限定承認が有力な選択肢となるのは、借金の額を正確には把握できていないけれども、プラスの財産の方が多いと思われる場合や手元に残したい特定の資産がある場合です。

ただし、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があるため、手続きのハードルが比較的高いといえます。

限定承認の手続きの流れ

限定承認を行うためには、まず相続人全員が揃った状態で、相続開始を知った日から3か月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して限定承認の申述書を提出します。

限定承認が受理された後、相続人はすべての債権者や受遺者に対して、一定の期間内に債権の申出をするよう官報に公告を行わなければなりません。

さらに、判明している債権者に対して個別に催告を行い、集まったプラスの財産を処分して、債権者への配当手続きを公平に行う必要があります。

相続財産に負債がある場合の注意点

相続財産に負債が含まれている場合、相続放棄や限定承認を検討しているのであれば、単純承認したとみなされる行為をしないように注意してください。

単純承認が成立すると、相続放棄や限定承認を行うことができなくなります。

また、相続放棄や限定承認を選択する場合には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければならない点にも注意が必要です。

この3か月の期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。

まとめ

本記事では、相続財産に負債がある場合の対応方法と注意点などについて解説しました。

相続財産に負債が含まれていたとき、対応方法としては主に単純承認、相続放棄、限定承認の3つが考えられます。

どの方法を選ぶのが良いかは状況によって異なるため、弁護士への相談をご検討ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
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