弁護士 大澤 栄一(新麹町法律事務所) > 相続 > 遺留分侵害額請求の流れについて

遺留分侵害額請求の流れについて

相続が発生した際、相続財産を最低限もらえる権利として遺留分があります。

しかし、この遺留分が侵害された場合には、その額を請求できる権利がありますが、請求できる相続人の範囲や請求できる期限があります。

本記事では、遺留分侵害額請求の基本的な流れと注意点を解説します。

遺留分は遺された相続人の生活を保障する権利

遺産相続において遺言書があった場合、原則として法定相続よりも遺言による相続が優先されます。

たとえば、配偶者と子供がいる被相続人が、愛人など第三者へすべての財産を遺贈するといった内容の遺言書を遺した場合、遺産はすべてその第三者のものになってしまいます。

そこで民法では、一定の相続人に対して最低限の財産を相続できる権利を定めています。

これを「遺留分」と言い、被相続人(亡くなった人)の意思に関係なく認められています。

これは、遺された相続人の生活を保障する目的で定められた制度です。

遺留分侵害額請求とは

何らかの理由により、遺留分に相当する財産を受け取ることができず、遺留分を侵害された場合に、その侵害額を請求することを「遺留分侵害額請求」と言います。

侵害額の請求については、当事者間の話し合いで合意できない場合や話し合いができない場合などに、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。

ただし、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する正式な意思表示とはなりません。

そのため、調停の申立てとは別に、内容証明郵便などを用いて遺留分に関する権利を行使する意思を伝える手続きを行う必要があります。

遺留分が認められている相続人

遺留分の権利者として認められているのは、以下の相続人です。

 

・配偶者

・子、孫などの直系卑属

・親、祖父母などの直系尊属

 

民法で定められた被相続人の財産を相続することができる法定相続人には、被相続人の兄弟姉妹が含まれます。

しかし、遺留分では兄弟姉妹には権利が認められていないので注意が必要です。

遺留分侵害額請求の流れ

ここからは、実際の遺留分侵害額請求の流れについてご紹介します。

具体的には、以下のような流れで確認していきます。

 

  1. 相続財産の総額を計算
  2. 遺留分の割合を確認
  3. 侵害額の確認、計算
  4. 交渉による解決の試み
  5. 調停手続き

1.相続財産の総額を計算

まずは、遺留分の基礎となる相続財産の総額を確認、計算してみましょう。

不動産や現金、有価証券などからマイナスの財産である借入や負債などを引いて求めます。

2.遺留分の割合を確認

遺留分の割合は、原則として「相続人それぞれの法定相続分の1/2」です。

ただし、相続人が親や祖父母など直系尊属のみの場合は1/3となります。

また、該当する相続人が複数いる場合は人数で等分します。

 

・配偶者または子のみ:1/2

・配偶者と子:配偶者1/4、子1/4

・配偶者と親:配偶者1/3、親1/6

・親のみ:1/3

・配偶者と兄弟姉妹:配偶者1/2、兄弟姉妹なし

3.侵害額の確認、計算

遺留分の割合がわかったら、以下の式に当てはめて実際に計算してみます。

これにより、自身の遺留分の額が分かり、侵害している相続人と交渉に入ることができます。

 

・相続財産の総額×遺留分の割合

4.交渉による解決の試み

遺留分侵害額請求は、まず話し合いや交渉で解決を図れないか試みます。

内容証明郵便での請求を行ったり、裁判外紛争解決手続(ADR)を活用してみたりすることも1つの方法です。

また、早期解決が見込めない場合には、弁護士を活用することを検討してみましょう。

5.調停手続き

話し合いや交渉で解決しなかった場合、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停手続きを行います。

基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、当事者同士の合意の下であれば、他の家庭裁判所で申し立てることもできます。

調停は話し合いによる解決を目指すものなので、調停員が当事者双方から事情を詳しく聞き取り、必要に応じて資料の提出を求めるなどして解決策を提案したり、解決に向けた助言を行ったりしながら話し合いを進めていきます。

申し立てに必要な費用としては、1,200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。

時効について

遺留分侵害額請求には時効があります。

遺留分が侵害されたと知った日から1年、また遺留分が侵害されている事実を知らなかったとしても、相続の開始から10年が経過すると権利を行使できなくなります。

このように、遺留分侵害請求権は時効が短く、時効を過ぎると請求ができなくなるため、早めの行動が重要です。

また、相続が発生すると相続人全員で遺産の分割方法を協議する必要がありますが、一度遺産分割協議で合意してしまうと、たとえ相続開始や遺留分の侵害を知ってから1年以内であったとしても、相続人全員の同意がなければ遺留分を受け取るのは難しくなります。

まとめ

遺留分侵害額請求について、基本的な流れと注意点を確認しました。

話し合いによる解決ができれば問題ありませんが、法的な請求手続きに発展した場合は専門的な知識が必要になってきます。

家族間の紛争を避ける意味でも、早めに弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

当弁護士が提供する基礎知識Basic Knowledge

よく検索されるキーワードSearch Keyword

弁護士紹介Lawer

大澤栄一弁護士の写真

問題を抱えたお一人おひとりのお話を丁寧に聞き取り、相談を終えた後には、笑顔で家路につけるような対応を心がけております。事案によっては、複数の弁護士がチームを組んで依頼者様を強力にサポート致します。

  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
事務所外観