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成年後見制度の申立手続きの流れ

近年、高齢化が進み、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安がある人を保護・支援するための制度が注目されています。

成年後見制度もその1つで、家庭裁判所が選任した後見人が財産の管理などを担当します。

本記事では、成年後見制度の申立手続きがどのように進むのか、具体的な流れを解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安がある人を法律的に支援する制度で、家庭裁判所に申し立てすることで本人の権利を守る後見人を選任します。

具体的には、本人の認知症や障害の程度に応じて「補助」、「保佐」、「後見」の3つのタイプがあり、選任された後見人(または保佐人、補助人)が介護施設などへの入所契約や、病院での治療、入院の手続きなどについて代行したり、すでに契約してしまったことについて取り消したりといった生活や健康に関する法律行為を行うことになります。

これを「法定後見制度」と呼び、この他に、判断能力が十分なうちに、あらかじめ自ら選んだ人(任意後見人)と代わりに行ってほしいことを契約(任意後見契約)によって決めておくことで、将来の不安に備えることができる「任意後見制度」もあります。

相談窓口

成年後見制度を利用するにあたり、市区町村に設置されている地域包括支援センターや社会福祉協議会、連携する中核機関など地域の相談窓口にて、成年後見制度を利用する場合の手続きや必要書類などについてあらかじめ相談することができます。

その際、財産管理の必要性や福祉サービス利用の調整など、制度利用の目的を明確にしておくとスムーズに相談することができます。

申立手続きの流れ

それでは、法定後見制度の申立手続きの流れについて具体的に見ていきましょう。

1.必要書類の準備

申立手続きを行う上で必要な書類として、以下のようなものがあります。

詳しくは裁判所のホームページにチェックリストが掲載されていますので、あわせて確認すると良いでしょう。

 

・申立書

・本人情報シート写し(本人の生活状況などが記載されたもの)

・診断書(本人の判断能力の状況が記載されたもの)

・家庭裁判所が求める資料(戸籍謄本、住民票、介護保険被保険者証などの写し)

・郵便切手(書類の送達に必要)

・申し立てと登記に必要な手数料(収入印紙)

2.家庭裁判所への申し立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てに必要な書類と費用を提出します。

申し立てを行えるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです。

3.家庭裁判所による審理

書類審査や、必要に応じて裁判所により本人や申立人、後見人候補者への聴取が行われます。

また、本人の判断能力の程度を確認するために鑑定を行うことがあり、その場合は別途費用がかかります。

4.裁判所による後見人の選任

家庭裁判所は、後見開始の審判をすると同時に適切と思われる方を後見人として選任します。

必要に応じて弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が後見人として選ばれる場合があり、あわせて成年後見人を監督する成年後見監督人が選任されることもあります。

また、後見人として専門家が選任された場合や監督人が選任された場合は報酬が発生し、その額については家庭裁判所が定めることになっています。

5.後見の開始

後見人が正式に任命され、本人の財産管理や生活支援を開始します。

成年後見人は、原則として選任後1ヶ月以内に本人の財産や生活の状況を確認し、財産目録および収支予定表を作成、家庭裁判所に提出します。

また、成年後見人は年に1回程度、本人の生活や財産の状況などを家庭裁判所に報告する必要があります。

成年後見制度を利用する際の注意点

最後に、成年後見制度を利用する際の注意点について解説します。

1.手続きにかかる期間

申し立てから後見開始までの期間はそれぞれの事情により異なりますが、4ヵ月程度かかることがあります。

鑑定手続きや本人などからの聴取、後見人候補者の適性調査など、一定の審理期間を要します。

2.鑑定費用や弁護士費用などのコスト

成年後見制度の申し立てには申し立て費用の他に、本人の判断能力を鑑定する必要がある場合は鑑定費用、申立手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合はその依頼費用が必要になります。

場合によっては数十万円かかる可能性があり、基本的には申立人が負担することになるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。

支払いが難しい場合には、各自治体や法テラスの助成制度の利用を検討することも重要です。

まとめ

成年後見制度の申立手続きの流れについて解説しました。

申立手続きは判断能力が低下した本人を支えるための重要なステップと言え、適切な制度利用により、本人の安心と生活の安定を実現することができます。

申立手続きの準備や進行に時間がかかるため、早めに家族と相談し必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。

わからないことがある場合は、弁護士への相談も検討してみてはいかがでしょうか。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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