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遺産相続の3つの方法とは

遺産相続は、被相続人が亡くなった後に財産や負債をどのように分配するかを決める重要な手続きです。

方法によって必要な書類や関係者の相続の進め方が異なり、相続人間の争いが生じるおそれもあります。

本記事では、遺産相続の3つの方法とそれぞれの特徴、注意点について解説いたします。

遺産相続の3つの方法

遺産相続には大きく分けて3つの方法があります。

1つ目は、遺言書に従って行う方法で、被相続人が生前に意思を明確にした場合に用いられます。

2つ目は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意に基づいて財産を分配する方法です。

3つ目は、民法で定められた法定相続分に従って相続を進める方法です。

いずれの方法も手続きや必要書類が異なり、相続人間の関係にも影響を与えるため、特徴を理解して選択することが重要です。

遺言に従って相続する

有効な遺言書が存在する場合、その内容に基づいて遺産を分配します。

遺言は相続人間の争いを未然に防ぐ手段ですが、法律で定められた方式を守らなければ無効となるため、作成時には慎重な対応が必要です。

遺言書の種類

一般的に用いられる遺言書には次の2つがあります。

 

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

 

自筆証書遺言は、全文を自書し押印する方法です。

遺言者が自分で作成するため、費用がかからず手軽に用意することができます。

しかし、遺言者の死後に遺言書が発見されなかったり、特定の相続人の有利になるように偽造されてしまうリスクがあります。

また、遺言書には法的に有効な定型があるため、それに沿った書式でないと無効になる可能性があります。

加えて、遺言者の死後、自筆証書遺言が有効と認められるには家庭裁判所での「検認」が必要になるため、検認の申出などの負担がかかります。

ただし、2020年から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が施行されたため、こうしたデメリットは軽減されました。

 

公正証書遺言は、遺言者の意思をもとに公証人が作成する方法です。

公証人が遺言書本文を作成し、法務局で遺言書を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクが低いというメリットがあります。

一方で、公証役場への手数料などの費用がかかるとともに、証人が2人以上必要となります。

遺言を残すときの注意点

遺言を作成する際には、法定相続人の遺留分を侵害しないよう配慮することが重要です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産の取得分です。

遺言書の内容が遺留分を侵害したものになっていると、遺産の分配でトラブルに発展してしまうリスクがあります。

また、遺産は特定できる形で記載し、誤解を招く表現は避けます。

どの財産を誰に相続させるのかを明白にして記載しましょう。

遺産分割協議に従って相続する

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意内容に基づいて財産を分配します。

協議が成立した場合は、遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印します。

遺産分割協議書は、不動産の登記や預金の名義変更などに必要となります。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議では、相続財産を漏れなく正確に把握することが重要です。

不動産や預貯金、有価証券だけでなく、負債も含めて確認します。

財産評価で意見が分かれる場合は、不動産鑑定士や税理士などの専門家の助言を得ると信頼性のある評価が得られます。

また、遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるため、誰が相続人にあたるのかを調べ、連絡を取る必要があります。

遺産分割協議の進め方

まず相続人と相続財産を確定します。

次に財産の評価を行い、相続財産の全容を明らかにします。

その後、相続財産をどう分配するかについて、相続人の間で話し合います。

合意内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名押印します。

協議が不成立の場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

法定相続分に従って相続する

遺言書がない場合のもう1つの方法に、民法で定められた法定相続分による分配があります。

相続人の構成により法定相続分は異なります。

相続人の間で合意があれば、割合の変更も可能です。

法定相続分で相続する場合にも、どの財産を法定相続分内で分配するかについて、遺産分割協議を行うことが一般的です。

遺産分割協議を行わないで相続した場合、不動産などの財産は共有状態となるため、相続人は、法定相続分の保護を目的に単独で登記をすることができます。

ただし、土地や家屋が共有状態にあると、不動産の売却の手続きが煩雑であるなどのデメリットがあります。

法定相続分の計算方法

配偶者と子が相続人の場合は配偶者が1/2、子が残りを等分します。

配偶者と、親や祖父母などの直系尊属が相続人の場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。

配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を等分します。

子が死亡している場合は、孫が代襲相続人となり、同じ割合を相続します。

まとめ

遺産相続には、遺言による方法、遺産分割協議による方法、法定相続分による方法があります。

それぞれ必要な手続きや書類などが異なります。

事前に特徴や注意点を理解し、必要に応じて専門家に相談することで、円滑かつ公平な相続が可能となります。

相続でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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  • 弁護士
    大澤 栄一(おおさわ えいいち)
  • 経歴
    • 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
    • 平成9年10月 司法試験合格
    • 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
    • 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
    • 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
    • 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
    • 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
    • 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
    • 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
    • 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
    • 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
    • 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
    • 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
  • 趣味
    プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
  • 学生時代
    野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)

事務所概要Office Overview

名称 新麹町法律事務所
代表者 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F
TEL・FAX TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510
対応時間 平日 / 10:00~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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