寄与分とは?認められる要件について解説
遺産相続をめぐる話し合いでは、家族の間でも意見が割れるケースも珍しくありません。
たとえば「特定の相続人が親の介護を担っていた」などの理由で、他の相続人よりも多く相続を受けるべきだと主張されることがあります。
今回は、そうした主張の根拠となる「寄与分」とは何か、またそれが認められるための要件を解説します。
寄与分とは何か?
寄与分とは、特定の相続人が被相続人に対して特別な貢献をした場合に、そのひとの取り分を増やす制度です。
民法第904条の2で詳しく定められています。
対象は、以下のような相続人です。
- 長年にわたって被相続人の介護を無償で行っていた子
- 事業を無償で手伝って財産の形成に貢献したひと
寄与分が認められれば、その内容に応じて、他の相続人よりも多く遺産を取得できます。
寄与分が認められるための要件
寄与分は無制限に認められるわけではありません。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 法定相続人であること
- 特別の寄与があること
- 財産の維持または増加があったこと
- 無償での貢献であること
それぞれ詳しく解説します。
法定相続人であること
寄与分は、原則として被相続人の法定相続人に対して認められる制度です。
そのため、法定相続人ではない知人などがいくら貢献しても、寄与分という形では主張できません。
ただし法定相続人以外でも、一定の条件を満たす親族であれば、「特別寄与料」を請求できます。
特別の寄与があること
単に家族として普通の世話や付き合いをしていたというだけでは足りません。
寄与分が認められるには、「特別の寄与」が必要です。
実は、特別の寄与がどのようなものか、はっきりと定められているわけではありません。
特別の寄与に該当するかどうかは、原則として相続人の間で話し合って決められます。
財産の維持または増加があったこと
寄与分が認められるためには、被相続人の財産が実際に維持された、または増加したという結果が求められます。
たとえば、「事業を手伝って業績を改善した」などの場合が該当します。
たとえ精神的な支えがあったとしても、それが財産面での寄与と直接結びついていないと、寄与分としては評価されない可能性があります。
無償での貢献であること
寄与と認められるには、無償での支援であったことが前提です。
たとえば、介護サービスに対して報酬をもらっていた場合には、寄与分とはみなされにくくなります。
さらに直接の報酬でなくとも、日常的に生活費などを支給されていた場合も、「無償での貢献」とは認められにくいかもしれません。
一方、家族として当然のように介護や看護を行っていたようなケースでは、無償性が認められやすくなります。
寄与分が認められやすい5つの類型
寄与分が認められるためには、特別な貢献があったかどうかが重要です。
その内容は、主に次の5つのような形で現れます。
類型 | 内容 |
家業を手伝っていた | お給料をもらわずに、長年にわたって親の商売や農業などを手伝っていた場合 |
出資していた | 生活費や事業資金を無利子・無担保で貸したり、返してもらわずに支援していたような場合 |
介護をしていた | 施設に預けずに自宅で長期間にわたって無償で親の介護をしていた場合 |
財産の管理をしていた | 親の土地や建物を掃除・修理したり、税金の支払いを代わりに行ったりして、財産を減らさずに保っていたような場合 |
扶養をしていた | 同居していた親の生活費を継続して支払っていたなど、一般的な扶養を超える支援をしていた場合 |
上記の行為が、他の兄弟姉妹と比べて明らかに大きな負担や貢献だったと評価されると、「寄与分」として遺産の取り分に差がつく可能性があります。
寄与分を主張する方法
寄与分を主張するには、まず、相続人同士の遺産分割協議でその内容を提示します。
当事者間で合意が得られれば、その内容に基づいて分割が行われます。
しかし合意に至らない場合は、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立て、寄与分を主張します。
それでもまとまらない場合は、「遺産分割審判」に移行します。
証拠が乏しいと主張が通らない可能性もあるため、日記やメモ、介護記録、医療費の領収書などを整理して臨むのが基本です。
寄与分と遺留分の関係
相続をめぐる話し合いでは、時折、「寄与分」「遺留分」の2つの制度が関係します。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属に対して、最低限の取り分を認めるものです。
たとえば、被相続人が「全財産を第三者に譲る」という遺言を残した場合でも、相続人は一定の割合までは取り戻せるよう法律で定められています。
遺留分を侵害された相続人は、他の受益者に対して「遺留分侵害額請求」を行い、その相当額の金銭の支払いを求めるのが一般的です。
寄与分によって遺留分が侵害されたらどうなるか
高額な寄与分が認められ、それによって遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求は認められません。
なぜなら法律上「寄与分が遺留分を侵害してはならない」という定めがないからです。
寄与分によって増えた相続財産は、「本来その相続人が貢献によって得るべき取り分」と評価されます。
とはいえ、高額な寄与分が設定され、それが遺留分を侵害するのはまれなケースです。
まとめ
相続人には、他の相続人よりも多くの貢献をしていたと感じる方もいるかもしれません。
ただし寄与分が認められるためには、一定の法的条件や証拠が必要となります。
感情だけではなく、客観的な事実や記録に基づいて主張を整理し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談するのが重要です。
自分にとって納得のいく相続を実現するために、制度を正しく理解し、事前準備を徹底してください。
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- 弁護士
- 大澤 栄一(おおさわ えいいち)
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- 経歴
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- 平成9年3月 一橋大学法学部卒業
- 平成9年10月 司法試験合格
- 平成10年4月 最高裁判所司法研修所入所
- 平成12年3月 最高裁判所司法研修所卒業
- 平成12年4月 弁護士登録、新麹町法律事務所入所
- 平成17年3月(~平成18年2月)日本弁護士連合会代議員
- 平成17年4月(~平成18年3月)東京弁護士会常議員
- 平成21年12月(~平成25年11月)東京弁護士会綱紀委員
- 平成25年4月(~平成26年3月)関東弁護士連合会理事
- 平成27年4月(~現在)関東弁護士連合会「法曹倫理教育に関する委員会」事務局長
- 平成30年4月 (~現在) 東京都弁護士協同組合総代
- 令和2年4月 (~令和3年3月) 東京弁護士会常議員
- 令和2年・3年 法政大学 臨時講師
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- 趣味
- プロ野球観戦、格闘技観戦、コンサート鑑賞
-
- 学生時代
- 野球(小学校)、陸上(中学校。国立競技場での大会に参加したこともあります!)、ハンドボール(高校)、ソフトボール(大学)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 新麹町法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 栄一(おおさわ えいいち) |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5F |
| TEL・FAX | TEL:050-3138-2490 / FAX:03-3234-0510 |
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